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裁量労働勤務規程(大会社・サービス業)

裁量労働勤務規程(大会社・サービス業)のテキスト

       裁量労働勤務規程

(総 則)
第1条 この規程は、就業規則第○条に定める裁量労働制度の取扱基準について定める。
2 「裁量労働制度」とは、業務の遂行方法および時間配分の決定をその業務に従事する従業員の裁量に大幅に委ねざるを得ない業務に従事する者について、所定労働時間勤務したものとみなす「みなし労働時間」を適用する制度をいう。
(対象業務)
第2条 対象業務は、次のいずれかに該当する業務とする。
 (1)情報処理システムの設計・分析業務
 (2)デザイン考案業務
(対象者)
第3条 対象者は、次のいずれかに該当する従業員とする。
 (1)監督指導職○級以上
 (2)総合職○級以上
(原 則)
第4条 裁量労働制度を適用する者(以下「裁量労働適用者」という。)に対しては、業務の遂行方法や時間配分の決定などについて具体的な指示を行わず、本人の裁量に委ねるものとする。
(制度の適用)
第5条 裁量労働適用者は、第3条の対象者の中から本人の意思を踏まえ会社が認定する。
2 裁量労働制度の適用は、通常のやり方以上に業務効率の向上が期待できる場合とする。
(適用除外)
第6条 裁量労働適用者が次の各号の一つに該当するときは、本制度の適用を除外する。
 (1)裁量労働適用者から適用除外の申出があったとき
 (2)長期にわたり欠勤するとき、または休職することになったとき
 (3)裁量労働制度を適用することにより不都合が生じたとき
 (4)担当業務の変更等により裁量労働制度の適用が不適当になったとき
 (5)その他前各号に準ずるとき
2 前項の適用除外は、原則として月単位で行う。
(みなし労働時間)
第7条 裁量労働適用者は、休憩時間を除いて次の時間を労働したものとみなす。
    1日   ○時間
2 裁量労働適用者は、次の時間帯の中で自主的に始業および終業時刻を選択するものとする。
    ○時○分 から  ○時○分
(休 憩)
第8条 休憩時間は、就業規則第○条に定める時間を、本人が業務の進行状況等を勘案し取得する。
(時間外労働)
第9条 第7条のみなし労働時間が、就業規則第○条に定める所定労働時間を超える部分については、時間外労働として取り扱い、給与規程第○条の規定により時間外手当を支払う。
(休日および深夜労働)
第10条 裁量労働適用者が休日または深夜(22時から翌5時まで)に労働しようとするときは、事前に所定の様式により会社の許可を受けなければならない。
2 裁量労働適用者が前項の許可を受けて休日または深夜に労働したときは、給与規程第○条の規定により割増賃金を支払う。
(遅刻・早退・私用外出)
第11条 裁量労働適用者に対しては、遅刻・早退・私用外出の取扱いは行わない。
(不適用)
第12条 裁量労働適用者が欠勤した日、または有給休暇を取得した日については、第7条の規定は適用しない。
(出 社)
第13条 会社は、業務上必要があるときは、裁量労働適用者に対して特定の時間帯での労働、休日出勤等を命ずることがある。この場合、裁量労働適用者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(その他)
第14条 この規程に定める事項のほかは、原則として就業規則またはこれに準ずる規程の定めるところによる。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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