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制服貸与規定

制服貸与規定のテキスト

       制服貸与規定
(目的)
第1条	この規定は、従業員に対する制服の貸与に関して必要な事項を定める。
(貸与対象者)
第2条	この規定よって制服を支給される者は、全ての従業員とする。
但し、営業職など業務の性質上、不要な場合には貸与しない。
(貸与時期)
第3条	被服は以下の時季に貸与する。
(1) 入社時
       (2) 耐用年数が経過したとき
(3) 耐用年数内で消耗が激しいとき
(4) その他会社が必要と認めたとき
(貸与申請)
第4条	貸与の申請は「制服貸与申請書」に必要事項を記入し、総務課に申請する。
耐用年数内で申請する場合は、上長に承認を得る必要がある。
(使用心得)
第5条 従業員は、制服の使用について、次の事項を守らなければならない。
(1)	常に清潔を保ち、週一回クリーニングをすること
(2)	制服の補修費・クリーニング代は従業員が負担とすること
(3)	業務上特別の事情のない限り、勤務中は必ず着用すること
(4)	勤務時以外では着用しないこと
(5)	制服を他人に譲り渡し、又は貸与しないこと
(6)	制服は善良な管理の下で使用・保管すること
(7)	貸与された状態から改造して着用しないこと
(8)	自己の責任による紛失・汚損等の場合は、実費を弁済すること
(被服の貸与基準)
第6条 貸与する被服の種類は、職種別に別表のとおりとする。
(退職時の返却)
第7条 退職等により制服を返却する場合には、返却前に自己負担でクリーニングをしなければならない。

付則
 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

別表
適用範囲	貸与品	数量(入社時)
男性作業員	長袖作業服	  着
男性作業員	半袖作業服	  着
男性作業員	スラックス	  着
女性事務職	長袖ブラウス	  着
女性事務職	半袖ブラウス	  着
女性事務職	スカート	  着
女性事務職	ベスト	  着
      耐用年数は標準で2年とする

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