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正社員登用規定

正社員登用規定のテキスト

       正社員登用規定
(目的)
第 1 条  本規程は、就業規則に定める正社員以外の従業員を、一定の基準により正社員へ登用することにより、会社組織活性化を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条  本規定は、就業規則に定める正社員以外のすべての従業員に適用する。ただしすでに定年退職となり再雇用されている者は除く。
(申請資格)
第3条  正社員に登用されることを希望する従業員のうち、次の事項にすべて該当する者は正社員登用試験に申請することができる。
① 本人が正社員を希望しており、意欲があること
② 過去3年間に就業規則に定める懲戒処分を受けていないこと
③ 勤続年数が1年以上あること
④ 過去1年間の出勤率が9割以上であり、無断欠勤、無断遅刻がないこと
⑤ 正社員と同様の所定労働時間を勤務できること
⑥ 会社の配置転換、出向に関する業務命令に応じられること
⑦ 当社の経営理念、クレドなどを理解し、その方向性に共感していること
⑧ その他正社員の就業規則に定める労働条件に対応できること

(申請期間)
第4条  正社員になることを希望する者(以下「登用希望者」という)は、毎年2月1日から2月末日の間に、書面で人事部に「正社員登用試験申請書」を提出しなければならない。
2.前項の定めにかかわらず、会社が認めた場合は、前項に定める以外の期間でも申請を行うことができる。
3.会社業績が著しく悪く、正社員登用が不可能な場合は、正社員登用を取りやめる、あるいは時期を延期することがある。
(登用試験)
第5条  前条の申請に基づき、会社が登用希望者について申請資格を満たしていると判断した場合は、次の各号の登用試験を実施する。
① 筆記試験
② 面接試験

(合否の決定)
第6条  会社は①および②の試験結果を厳正に審査し、適格者(以下「登用決定者」という)には登用試験から1か月以内に個別に通知するものとする。
2.会社は、登用決定者に対して辞令を交付するものとする。

(登用手続)
第7条  登用決定者は、会社所定の雇用契約書により雇用契約を締結するものとする。採用決定者は、採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。但し、会社が提出を必要としないと認めた書類については、省略することができる。


① 年金手帳のコピー
② 従業員情報申告書
③ 身元保証書
④ 正社員登用時誓約書
⑤ その他会社が必要とする書類

(教育訓練)
第8条   会社は登用決定者に対して必要な教育訓練を行う。

(勤続年数の通算)
第9条  年次有給休暇の付与日数の算定においては正社員登用前の勤続年数を通算するが、その他(退職金算定・休職時など)については通算しない。


付則
この規定は平成  年  月  日より実施する。


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