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社員紹介規程

社員紹介規程のテキスト

       社員紹介規程

(目的)
第1条 社員紹介制度は、自社で働く社員とつながりある人材を募集することで、自社の企業文化や組織風土・業務内容等を効果的に伝え、つながり意識をもって意欲的に働く人材を採用することを目的に導入する。

(採用手順)
第2条 社員紹介制度は、以下の手順で行う。
①社員とつながりある人材(以下紹介者という)が自社での仕事に興味をもっている場合、その旨を管理部へ連絡する。
②社員は、「紹介シート」を管理部から受け取り、当該紹介者に関する連絡先や推薦コメント等の必要事項を記載し、管理部に提出する。
③社員は「紹介シート」提出後、紹介者に対して応募の意思を確認し、応募の意思がある場合は応募先(管理部担当者および電話番号)を伝え、応募期限までに応募することを勧める。応募期限は原則として「紹介シート」が提出されてから1か月間とする。
④紹介者本人から、管理部へ直接応募の連絡を入れる。その際、社員の紹介で応募した旨を伝える。
⑤会社は社員からの「紹介者」は、書類選考を省略し、必ず希望者全員と面接選考を実施する。
⑥以降の選考プロセスについては、通常の採用活動と同様とする。採用面接においては、社員が作成した「紹介シート」にある推薦コメント等を踏まえて、社員が自社で働きたい理由や希望するキャリアなどを考慮し採否を決定する。

(紹介手当)
第3条 本規程に従って紹介者を会社に紹介し、採用に至った場合、紹介者1人につき1回限り、紹介手当を支給する。ただし、1年間(4月~翌年3月)に紹介手当の対象となるのは、社員1人につき、3名までとする。
2 社員は所定の「紹介者手当申請書」にて申請するものとする。
3 手当金の支給は、紹介者の採用日から6か月経過以降も在職している場合に全額支給し、6か月以内に退職した場合は支給しない。よって支給時期は6カ・月経過以降の給与月とする。
4 採用手当は、紹介者の実務経験年齢および資格等を考慮したうえで、会社が決定するものとし・区分は以下のとおりとする。

採用手当 判定基準
●●●●円・・・該当業務の実務経験・知識があり、かつ即戦力と見込まれる
●●●●円・・・該当業務の実務経験・知識はあるが即戦力と見込まれない、または実務経験はないが、業務に対応可能な経歴と知識を有する
●●●●円・・・該当業務の実務経験・知識がない
附則 このルールは、平成○○年○○月○○日から施行する。


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