社内フリーエージェント規程
社内フリーエージェント規程のテキスト
社内フリーエージェント規程
(総則)
第1条 この規程は、社内フリーエージェント(以下「FA」という)制度の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 この規程において「社内FA制度」とは、一定の条件を満たす社員に対し、人事異動の希望を申し出る権利を与える制度をいう。
(目的)
第3条 社内FA制度は、次の目的で実施する。
① 員に、自分の能力を発揮する機会を与え、働きがいの向上を図ること
② 適材適所を実現し、人材の有効活用を図ること
③ 人事制度を社員に開かれたものとし、組織の活性化を図ること
(資格)
第4条 次のいずれにも該当する社員(ただし●●以上の役職に就くものは除く)は、FAの権利を行使し、人事異動についての希望を会社に申し出ることができる。ただし、必ずしも希望どおりの異動が認められるとは限らない。
① 続1年以上
② 過去1年間に就業規則上の懲戒処分を受けていないこと
③ 今後とも長く会社で働く意思のあること
④ 心身ともに健康であること
(申出の時期)
第5条 FAの希望の申出は、毎年○月○日~○月○日の2週間とる
2 前項の規定にかかわらず、この制度によって所属部門を異動した者は、異動後2年間は、FAの溜りを行使することはできない。
(審査手順)
第6条 FAの審査手順は以下のとおりとする.
① 本人が人事担当取締役に会社規程の書式でFAの申出を行う。
② 人事担当取締役と本人との面談を実施する。
③ 面談後、人事担当取締役はFAを認めるか否かの判断をし、認める場合は⑤以下の手続きに進む。
④ ③の結果、認めない場合は取締役が本人にFAができない旨を伝え、現状職務に残留する。
⑤ 本人の希望を考慮し、新配属先の上司に人事担当取締役より打診をする。受入れ可能な場合は⑦以下の手順に進む。
⑥ ⑤の結果、受入れ先がない場合は、取締役が本人にFAができない旨を伝え、現状職務に残留する。ただし、あら
ためて別の部署を希望する場合は⑤に戻る
⑦ 受入れ先上司と人事担当取締役との三者面談を実施する。
⑧ ⑦の三者面談実施後、受入れ先の上司が受入れの可否を決定する。受入れ不可の場合は⑤に戻る。
⑨ ⑦⑧で受入れが決定した場合は、すみやかに現状職場の上司に人事担当取締役がFA成立の決定を通知する。現状上司はこれを拒否できない。
⑩ ⑨の通知後すみやかに、異動日、業務引継ぎなどについて、現状と新しい上司が話合いを行い、決定する(必要に
応じて関係者も参加する)。
⑪ 異動日が決定後、すみやかに辞令を交付する。
(審査基準)
第7条 人事担当取締役および受入れ側の上司は、次の事項を公正に考慮し、希望を認めるかどうかを決定する。
① 人の能力、資質あ
② 本人の有している資格
③ 異動希望先の人員の充足状況
④ 会社の方針
(秘密の保持)
第8条 FAの権利の行使については、正式に辞令で公表が行われるまで第6条で関わる者と代表取締役以外は秘密扱いとする。仮にFAが実施されなかった場合は、FA希望があったこと自体を本人の退職まで秘密にしなければならない。なお
FAに関する情報は取締役は原則としてすべて共有するものとする。
(社員の責務)
第9条 FAの権利を行使して他の部門に異動する社員は、次の事項を守らなければならない。
① 動先の管理職および社員とよく協力・協調し、担当する業務に精励すること。
② 異動に先立って、異動元の部門において、上司が指名した後任者との問で業務の引き継ぎを必要に応じてサポートすること。
(異動後の待遇)
第10条 FAの権利を行使して他の部門に異動する社員の待遇は以下のとおりとする。
① 給与は移動後1年間が経過して初めて迎える賃金改定時期までは現状を維持する。その後は新部門での評価に応じて決定する。
② 移動後初めての賞与は通常の計算の50%とする。
(禁止事項)
第11条 各部門の管理職は、次に掲げることを行ってはならない・
① 日ごろから部下に対し、社内FA制度について批判的な発言をすること
② 部下がFAの権利を行使して他の部門に異動することに反対すること
③ 部下に対し、FAの権利を行使したことを理由として、不利益な取り扱いをすること
付則 本規定は、令和 年 月 日より実施する。