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社内公募制度規程

社内公募制度規程のテキスト

       社内公募制度規程

(目 的)
第1条 以下の目的を達成するために、社内公募制度を実施する。
① 組織の活性化を図り、及び重点部門に適材を配置すること
② 社員が自分の能力を積極的に発揮できる機会を拡大し、主体的なキャリアの形成を促すこと
(定 義)
第2条 社内公募制度とは、社内から人材を募集しようとする部署の情報をあらかじめ開示し、自らの意思で応募して異動を可能にする制度をいう。
(実施時期)
第3条 各部署は、その必要に基づいて社内公募を随時実施することができる。
(申請方法)
第4条 社内公募を実施することを希望する部署は、「社内公募実施申請書」に以下の事項を記入し、人事部あてに申請するものとする。
① 対象業務
② 公募者に求められる資格、キャリア、知識等
③ 勤務予定地
④ 公募の実施時期
⑤ 公募者の人数
(公募の実施体制)
第5条 社内公募を行うことが適当であると認められるときは、人事部は申請部署と共同で社内公募を実施するものとする。
(選考基準)
第6条 申請部署と人事部は応募者について、能力・意欲等を審査の上、合否を決定するものとする。
 合否判定のための審査は以下の方法による。
  第1次選考  書類選考
  第2次選考  小論文、面接
(辞 令)
第7条 審査に合格した者について人事部は、○月以内に人事異動の辞令を発するものとする。
(守秘義務)
第8条 社内公募を実施する部署と人事部は、社員が応募したことの秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 管理職は、部下が社内公募に応募したことを理由として人事考課等において不利益な取扱いをしたり、あるいは社内公募に応募することを妨げてはならない。

付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○○年○○月○○日より施行する。

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