社葬規定
社葬規定のテキスト
社葬規定
(目的)
第1条 この規定は、役員および社員に対する社葬の取扱いについて定める。
(適用)
第2条 社葬の対象となる者は、原則として次の者とする。
(1) 会長・社長
(2) 会長または社長に長年在任し、退任後3年以内の者
(3) 業務上の事由で死亡した役員・社員
(4) 会社に特に功労のあった元役員
(社葬の決定)
第3条 会社の役員、社員および元役員が死亡した場合、社葬を実施するか否を、第2条に基づき取締役会において決定する。ただし、死亡した役員の喪主から社葬を辞退する旨の申出があったときには、できる限り喪主の意向を尊重するものとする。
2 社葬の日時や場所などの実施要領は、取締役会で決定する。
3 社葬の開催が決定した場合、3日以内に葬儀委員会を設置する。
(葬儀委員会)
第4条 葬儀委員会の事務局は原則として人事部長もしくは人事課長が担当する。事務局長は本規定に従い、社葬の告知から開催までの事務をとり行う。
2 社葬の葬儀委員長は会長もしくは社長が務めるものとする。やむを得ない事情により、会長および社長が葬儀委員長を務められない場合は、取締役会において代わりの者を選任する。
3 事務局長は葬儀委員会の世話役を必要に応じて任命する。
(社葬の連絡)
第5条 社葬を実施することが決定したときは、直ちに社葬の告知および連絡を開始する。
2 告知および連絡手段は、次の方法で行う。
(1) 新聞公告への掲載
(2) ホームページへの掲載
(3) 電子メール
(4) 電話
(宗教形式)
第6条 社葬は該当する志望者の宗教に従って行う事を原則とする。ただし、遺族の意向や同意があれば、宗教をかえて実施することができる。
(社員の役割)
第7条 社員は、社葬の実施において、社葬事務局長と世話役の指揮に従い、社葬の円滑な実施のために務めなければならない。
(社葬費用)
第8条 社葬に関する費用は会社ですべて負担する。なお、予算は葬儀委員会で事前に組み、取締役会で承認するものとする。
(香典などの扱い)
第9条 取引先などからの香典や供え物などは原則として辞退する。
(会社からの香典)
第10条 会社からの香典は、「役員慶弔見舞金規定」「社員慶弔見舞金規定」に従って用意する。
付則 本規定は、平成 年 月 日より実施する。