奨学金返済支援規程
奨学金返済支援規程のテキスト
奨学金返済支援規程
(目的)
第1条 この規程は、会社が社員の奨学金返済の支援をすることにより、社員がより業務に集中できる環境を整えるとともに、その生活を充実させることを目的とする。
(適用対象者)
第2条 本規程の適用対象となるのは、当社の正社員で、奨学金の返済を行っている者とする。
(支援額)
第3条 会社は、適用者に対して、次の奨学金手当を支給する。
奨学金手当 15,000円/月額
ただし、月額返済額がこれ以下の場合は、返済金額の実費
(支援期間)
第4条 第2条の奨学金手当は、入社後5年間とする(新卒・中途採用を問わない)。なお、支援期間中に次の期間があった場合は、この期間は含まずに5年間を算定する。
・産前産後休業期間
・育児休業期間
・介護休業期間
・就業規則に定められた休職期間
・その他会社が認めた期間
(申請手続)
第5条 奨学金手当の支給を希望する者は、会社指定の書式に、奨学金返済が証明できる書類を添付して、人事部まで提出しなければならない。なお、会社の支援対象とするのは、原則として日本学生支援機構が行っている奨学金とする。
(報告義務)
第6条 奨学金手当の支給を受けているものは源則として毎年4月に奨学金を返済中であることの証明書を人事部まで提出しなければならない。また奨学金の返済が終了した場合は遅滞なくその事実を人事部まで報告しなければならない。
(奨学金手当の返還)
第7条 奨学金手当を不正に受給した場合は、その全額の返還を命ずるとともに、就業規則に定める懲戒の対象とする。
付則 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。