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昇格・降格規程

昇格・降格規程のテキスト

       昇格・降格規程

(目的)
第1条 この規程は、別に定める役割等級基準規程の基準に従い、会社が従業員に最も適した役割を与え、これに基づいて従業員の公平な処遇を行うとともに、従業員自らの能力開発と人材育成を促進し、それぞれの従業員が充実した仕事ができるようになることを目的とする。

(適用の範囲)
第2条 この規程は、就業規則に定めるすべての従業員に適用する。ただし、別途役割について契約を結んでいる従業員は個別の定めによる。

(用語の定義)
第3条 この規程で用語の定義は、次のとおりとする。
①役割各人に課される仕事上、期待されており、遂行しなければいけない役目。
②役割等級従業員の役割の範囲と程度を基準にして、従業員に共通に適用される区分。
③職掌従業員が担当する職務を、その性質、責任、役割、働き方、目的などの類似性からまとめた区分。
④役職 従業員が担当する役割や責任に応じて任命される呼称・社内・社外的に呼称が必要な場合に設定される。
⑤職務 具体的な担当する仕事のこと
⑥格付 従業員を各人の役割に応じた資格等級に決定すること
⑦昇格従業員を現有の資格等級より上位の等級に格付けすること。
⑧降格従業員を現有の資格等級より下位の等級に格付けすること。

(役割等級と職掌の構成)
第4条 役割等級と職掌は、役割等級基準規程に定める。

(昇格手続と昇格時期)
第5条 昇格は原則として年1回(4月)、次の手順により行う。ただし、必要に応じて臨時昇格を随時行うこともある(別紙参照)
①昇格候補者の選定
②選考作業
③最終承認
④本人への内示・辞令

(昇格候補者の選定)
第6条 人事部門は、昇格候補となる社員を役割等級ごとに定める次の要件に基づき選定する(別表参照)。
●1等級から2等級への昇格、および2等級から3等級への昇格
・直近2回の職務評価が平均B以上
・直属上司の推薦
・勤続1年以上
・過去1年間に懲戒処分がないこと
●3等級から4等級への昇格
・直近2回の職務評価が平均B+以上
・直属上司の推薦
・等級勤務2年以上
・2級以上の資格を有すること
・過去1年間に懲戒処分がないこと
●4等級から5等級への昇格
・直近3回の職務評価が平均B+以上
・直属上司の推薦
・過去1年間に懲戒処分がないこと
●6等級以上への昇格
・直近3回の職務評価が平均B+以上
・担当取締役の推薦
・過去1年間に懲戒処分がないこと

(上司の推薦)
第7条 人事部門は、前条の定めに従し、昇格候補者となった者の上司もしくは担当取締役に昇格推薦書を配付する。推薦書記載においては、次の点を踏まえ総合的に判断するものとする。
・現状の役割、仕事を全うできているか
・上位等級の基準に該当できると期待できるか
・本人の健康状態
・昇格の意思
・直近1年間の仕事へのモチベーション

(昇格の選考作業)
第8条 人事部門は、前条で推薦された者に対し、次の選考を行う。
●1等級から2等級への昇格・および2等級から3等級への昇格
・課長面談
・クレド理解度
・部門会議での協議
●3等級から4等級への昇格
・部門長面談
・クレド理解度
・部門会議での協議
●4等級から5等級への昇格
・昇格テスト(一般常識・業界問題)
・担当役員面談
・クレド実践度
・人事委員会での協議
●6等級以上への昇格
・役員会でのプレゼンテーション
・クレド実践度
※人事委員会は担当聯役の判断で委員会メンバーを選定し、招集する。

(最終承認)
第9条 前条における選考内容と部門会議・人事委員会会議での判断を尊重しつつ、最終承認を以下のとおり行う。
①2~4等級への昇格については、担当取締役が最終承認を行う。
②5等級以上への昇格ついては、取締it会を最終承認とする。

(降格手続と降格時期)
第10条 降格は原則として年1回(4月)、次の手順により行う。ただし、必要に応じて臨時降格を随時行うこともある。また懲戒による降格の場合は、本規定を適用せず就業規則第●条の懲戒の規定の定めによる。
①降格候補者の選定
②役員会もしくは部門会議での検討
③降格の決定もしくは降格しないことの決定
④本人への内示・辞令

(降格候補者の選定)
第11条 人事部門は、昇格候補となる社員を資格等級ごとに定める次の要件に基づき選定する。
・直近2回の職務評価が平均C評価以下・もしくは直近1回の評価がD評価
・現在の等級の役割と責任が全うできていないと認められる

(役員会もしくは部門会議での検討)
第12条 人事部門は、前条の定めに従い降格候補者があった場合は、以下の会議を招集し、降格の有無を検討する。
●7等級から6等級への降格・6等級から5等級への降格5等級から4等級への降格
・役員会を招集
●4等級から3等級への降格・3等級から2等級への降格・2等級から1等級への降格
・部門会議を招集

(最終決定)
第13条 前条における部門会言義・役員会での判断を尊重しつつ、最終承認を以下のとおり行う。
①5等級以上の者が降格する場合は代表取締役が最終決定を行う。
②4等級以下の者が降格する場合は担当取締役が最終決定を行う。

(内示・辞令)
第14条 降格が決定した場合、人事部門は本人へ内示を行った上で、辞令を発令する。

(指導育成)
第15条 降格が決定しなかった場合は、直属の上司は本人へ降格対象者となったことを通知し、改善計画を作成して、人事部門に提出しなければならない。

(本人からの申出による降格)
第16条 本人から降格の申出があった場合、担当取締役と面談を行った後、合理的理由があると認められた場合は降格とする。なお、降格時期は、業務や組織の状況を勘案して会社が決定する。

付  則
(実施期日)
 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。




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