資格取得支援制度規程①(大会社・建設業)
資格取得支援制度規程①(大会社・建設業) のテキスト
資格取得支援制度規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の資格取得支援制度の実施に関する事項について定める。
(定 義)
第2条 この規程において「資格取得支援制度」とは、能力開発推進委員会の申請に基づき会社が認定した資格(以下「対象資格」という。)について取得にかかる費用(以下「取得費用」という。)を会社が負担する制度をいう。
(対象資格)
第3条 資格取得支援制度の対象資格の区分は、次のとおりとする。
(1)建設業許可取得のために必要とされる資格
(2)業務遂行上法令等の定めにより選任を義務づけられている資格
(3)業務遂行上法令等の定めはないが、取得による効果が期待できる資格
2 対象資格は、部門ごとに前項の区分に基づき別に定める。
(適用範囲)
第4条 資格取得支援制度の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、取得しようとする対象資格に関係する業務に従事している勤続○年以上の従業員で、所属長が認めた者とする。
(資格取得の支援)
第5条 会社は、前条で定める対象者のうち、試験に合格し対象資格を取得した者に対して取得費用を支給する。
(取得費用支給の取扱い)
第6条 前条に定める取得費用支給の取扱いは次のとおりとする。
(1)受験料および受験のために要した交通費
全額を支給する
(2)教材費
会社が認めるものに限り全額を支給する
(3)講習等の受講料
会社が認めるものに限り半額を支給する
ただし、会社が認定した通信講座の受講料については全額を支給する。
(申 請)
第7条 資格取得支援制度の適用を受けようとする者は、合格から○カ月以内に所定の様式に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して人事部長に提出しなければならない。
(1)資格試験の合格証の写
(2)資格試験の受験料の領収証
(3)講習等の受講料、教材費等の領収証
(資格取得情報への登録)
第8条 対象資格を取得した者は、資格取得サポートシステムの「資格取得情報」に登録するとともに、必要に応じてホームページに掲載する。
(対象資格の見直し)
第9条 資格取得支援制度の対象資格について、能力開発推進委員会は毎年1回検討を行い、見直しの必要性の有無およびその内容を会社に提案する。
2 会社は、能力開発推進委員会からの提案内容に基づき見直しを行う。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。