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新型コロナ感染防止委員会規程

新型コロナ感染防止委員会規程のテキスト

       新型コロナ感染防止委員会規程
(総則)
第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染防止委員会について定める。
(新型コロナウイルス感染防止委員会の設置)

(新型コロナウイルス感染防止委員会の設置)
第2条 会社は、新型コロナウイルスの感染防止に組織的に取り組むため、「新型コロナ感染防止委員会」(以下、「委員会」という)を設置する。
2 委員会の設置期間は、設置日から2年とする。ただし、新型コロナの感染状況に応じて期間を延長または短縮することがある。

(委員会の構成)
第3条 委員会は、15名以内の委員をもって構成する。

(委員の選任)
第4条 委員は、中堅クラス以上の社員のなかから、社長が関係役員・関係部長の意見を聴いて指名する。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委員会の設置期間と同じとする。

(委員会の任務)
第6条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 社員に対する感染防止対策の必要性の啓発
(2) 社員への感染防止対策の順守の呼びかけ
(3) 感染防止対策の遵守状況の検証
(4) 感染防止対策の提言(新規対策、既存の対策の見直し等)
(5) 新しい働き方方と組織編制の提言
(6) 感染防止に関する情報の収集、分析
(7) その他感染防止に関すること

(役員の選任)
第7条 委員会に次の役員を置く。
委員長・・・委員会を総括する。
副委員長・・・委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その業務を代行する。
幹事・・・委員会の運営に関する業務を執り行う。
幹事補佐・・・幹事を補佐し、幹事が不在のときは、その業務を代行する。
2 委員長は、社長が指名する。
3 委員長以外の役員は、委員長が指名する。

(委員会の開催)
第8条 委員会は、委員長が招集することにより開催する。
2 委員会においては、委員長が議長となる。

(議事録の作成)
第9条 委員会を開催したときは議事録を作成する。
2 議事録の作成者は、委員長が指名する。

(事務局)
第10条 委員会の事務は、人事部において執り行う。

付則
この規定は平成  年  月  日より実施する。


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