新幹線通勤規程
新幹線通勤規程のテキスト
新幹線通勤規定
(総則)
第1条 この規定は、就業規則に定めにより、例外的に通勤に新幹線を利用することを認める場合についての事項を定める。
(目的)
第2条 本規定は、やむを得ず遠方から通勤をせざるを得ない従業員に対して新幹線通勤を認めることにより、余裕をもった業務時間を確保して、より高い業績につなげることを目的とする。
(適用)
第3条 本規定は、正社員のうち勤続3年以上の者に適用する。
(申請条件)
第4条 次のすべての条件を満たす場合、新幹線通勤を申請することができる。
① 社内資格等級が4等級以上であること
② 過去2年間の評価がB(平均)以上であること
③ 自宅から会社までの通勤時間が新幹線を使わない場合に1時間30分以上であること
④ 新幹線を使った場合、その他の方法より通勤時間が30分以上短縮されること
⑤ 申請する住所が実態として生活している居所であること
(申請時期)
第5条 新幹線通勤の申請時期は毎年2月15日~2月末日までとする。希望者が直接人事部に次の書類を提出しなければならない。
・新幹線通勤申請書
・住民票記載事項証明書
・自宅から会社までの経路(新幹線を使った場合)と自宅周辺地図
・その他会社が求める書類
(審査)
第6条 会社は、3月15日までに新幹線通勤申請者の審査を行い、役員会にてその可否を最終決定する。なお、申請条件をクリアしていたとしても年度予算などの都合により許可しない場合がある。
(許可期間)
第7条 新幹線通勤の許可期間は4月1日から1年とし、翌年は住居が変わっていない場合でも申請期間に再度申請しなければならない。なお引っ越しなど、第4条に定める申請条件に該当しなくなった場合は遅滞なく人事部に申し出なければならない。
(許可の取り消し)
第8条 新幹線通勤の許可はその期間内であっても、次の事項に該当した場合はその許可を取り消すことがある。
・遅刻や欠勤が3回以上あった場合(交通機関の遅延など会社がやむをえないと認めた場合を除く)
・無断の遅刻や欠勤が1回でもあった場合
・勤務成績、勤務態度が著しく悪いと判断された場合
・会社業績が悪化して経費削減の必要性が生じた場合
・その他会社が新幹線通勤はふさわしくないと判断した場合
付則 本規定は、平成 年 月 日より実施する。