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新入社員コーチャー制度規程(大会社・製造業)

新入社員コーチャー制度規程(大会社・製造業)のテキスト

       新入社員コーチャー制度規程

(総 則)
第1条 この規程は、株式会社○○(以下「会社」という。)の新入社員コーチャー制度について定める。
(定 義)
第2条 この規程において新入社員コーチャー制度とは、新入社員に対して、若手の先輩社員が業務の遂行方法や手続き、職場のルール等について実務指導を行うことで、新入社員の早期定着および早期戦略化を図る制度をいう。
2 この規程においてコーチャーとは、新入社員の実務指導にあたる者をいう。
(実施目的)
第3条 新入社員コーチャー制度を実施する目的は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1)新入社員の早期定着および早期戦力化を図ること
 (2)若手社員の啓発を促し、能力向上を図ること
 (3)新入社員、若手社員の活性化を通じて、会社全体の活性化を促すこと
(コーチャーの条件)
第4条 コーチャーは、次の各号に定める条件を満たす者の中から、所属長が指名する。
 (1)新入社員が配属される課に所属していること
 (2)勤続年数が○年以上○年以下であること
 (3)担当業務および関連業務に習熟し、十分な知識・技能を有していること
 (4)新入社員の実務指導等を適切に行う能力および資質を有していること
 (5)勤務態度が良好であること
(コーチャーの責務)
第5条 コーチャーは、コーチャーとしての自己の責任と役割を自覚して、誠実にその職責を遂行しなければならない。
(役 割)
第6条 コーチャーの役割は、次の各号の定めるとおりとする。
 (1)新入社員に対し、会社の方針、諸規則・諸規程、慣習および手続き等に関する事項を指導すること
 (2)新入社員に対し、業務の内容および遂行方法を指導すること
 (3)新入社員の相談にのり、適切なアドバイスを与えること
 (4)新入社員および周囲に対して適切な働きかけを行い、新入社員の職場定着を図ること
 (5)その他新入社員の早期定着および早期戦略化のために必要なこと
(人 数)
第7条 コーチャーは、原則として新入社員1人に対して1人の割合とする。ただし、特に必要があると認められる場合はこの限りではない。
(任 期)
第8条 コーチャーの任期は、原則として1年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、状況に応じて任期を延長または短縮することがある。
(指導計画書)
第9条 コーチャーは新入社員の指導にあたり、会社および所属部署の基本方針に従って1年間の指導計画書をあらかじめ作成し、所属長に提出する。
2 所属長は、前項の指導計画書作成に関し、必要に応じてコーチャーに対し適切な助言を行う。
3 会社は、必要に応じてコーチャーに対してトレーニングを実施する。
(報 告)
第10条 コーチャーは、次の各号に定める事項を所属長に対して少なくとも月1回報告しなければならない。
 (1)業務の習得・習熟状況
 (2)職場への定着状況
 (3)指導計画の進捗状況
(コーチャー手当)
第11条 コーチャーに対して、月○円のコーチャー手当を支給する。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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