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新卒者採用規程

新卒者採用規程のテキスト

       新卒者採用規程

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大学院、大学、短期大学・高等専門学校および専門学校(以下、「大学等」という)の新卒者の採用について定める。
(採用の基本的進め方)
第2条 人事部長は、法令を遵守し、かつ、次の事項に十分配慮して新卒者の採用を進めなければならない。
(1)他社の動向
(2)大学等の学事日程
(採用計画)
第3条 人事部長は、採用年度ごとに合理的・現実的な採用計画を作成し、社長の承認を得なければならない。
(実績の報告)
第4条 人事部長は、採用年度が終了したときは、速やかにその実績を社長に報告しなければならない。
第2章 募集・採用の対象者と方法
(採用対象者)
第5条 採用の対象者は、採用年次に大学等を卒業する見込みの学生とする。
2 大学等、学部および性別は問わないものとする。
(採用日)
第6条 採用日は、毎年4月1日とする。
(採用職種)
第7条 採用職種は、次のいずれか1つまたは2つ以上とし、毎年度、取締役会において決定する。
(1)事務職
(2)営業職
(3)販売職
(4)技術職
(5)研究職
(採用予定人員)
第8条 採用予定人数は、次の事項を総合的に勘案し、毎年度、取締役会において決定する。
(1)中期経営計画
(2)退職者の実績と見込み
(3)新卒者の採用実績
(4)新卒者採用市場の動向
(5)業績
(6)その他
(募集方法)
第9条 募集は、次の方法による。
(1)就職サイト
(2)採用ホームページ
(3)会社説明会
(4)大学等への求人票の送付
(5)その他
(採用情報の提供)
第10条 募集を円滑に行うため、就職予定の学生に対して次の情報を提供する。
(1)会社の概要(所在地、業種、主要商品、規模、その他)
(2)採用情報(採用職種、採用予定人員、応募書類、選考方法、その他)
(3)待遇・労働条件(初任給、勤務時間、休日・休暇、その他)
2 採用情報の提供においては、次の事項に十分留意しなければならない。
(1)正確さ
(2)具体性
(3)分かりやすさ
(応募書類)
第11条 応募者に対し、次の書類の提出を求める。
(1)履歴書(様式は問わないものとする)
(2)エントリーシート(様式は別紙のとおりとする)
2 応募書類は、返却しないものとする。
(選考方法)
第12条 採用選考は、次の方法による。
(1)書類選考(履歴書・エントリーシート)
(2)筆記試験
(3)適性検査
(4)面接(一次面接、二次面接、役員面接)
(5)健康診断
(採用基準)
第13条 採用基準は、次のとおりとする。
(1)一般常識・教養を備えていること
(2)コミュニケーション能力(表現力・理解力)に優れていること
(3)行動および考え方に主体性のあること
(4)チャレンジ精神に富んでいること
(5)誠実さのあること
(6)協調性に富んでいること
(7)職業意識のあること。働く目的が明確であること
(8)心身ともに健康であること
2 次のいずれかに該当する者は、採用しない。
(1)基本的な礼儀、マナーを心得ていない者
(2)若さ、ヤル気が感じられない者
(3)人の話をよく聞こうとしない者
(4)口は達者だが、行動を伴わない者
(5)話や文章の内容に一貫性がない者
(6)自分の発言や行動に対する責任意識に欠ける者
(7)将来への不安感がきわめて強い者
2 人事部長は、採用業務に携わる者に対して採用基準をよく理解させなければならない。
3 採用業務に携わる者は、採用基準をよく理解して採用業務を行わなければならない。
(選考結果の通知)
第14条 採用選考の結果、採用すること、または採用しないことを決定したときは、書面で通知する。
(入社承諾離の提出)
第15条 採用内定者に対して、入社承諾書の提出を求める。
2 内定通知送付後10日以内に提出がないときは、内定を取り消すものとする。
第3章 内定者管理
(内定者管理)
第16条 採用内定者を確実に入社に導くため、入社日までの期間、すべての内定者について内定者管理を行う。
(1)内定式の開催
(2)電話・メール等による定期連絡
(3)内定者懇親会の開催
(4)入社前研修
(5)その他
(内定の取消し)
第17条 採用内定者が次のいずれかに該当したときは、事実関係を確認したうえで内定を取り消すものとする。
(1)違法行為により、逮捕・起訴されたとき
(2)必要な単位を修得できないために卒業できないとき
(3)健康を著しく害し、勤務に耐えられないと診断されたとき
(4)重大な経歴詐称のあったとき
2 採用内定の取消しは、書面で行う。
第4章 雑則
(採用者数が予定人員に達しなかったとき)
第18条 採用者数が予定人員に達しなかった場合、追加募集は行わない。
(応募者の個人情報の取り扱い)
第19条 応募者から取得した個人情報は、採用業務および採用後の人事管理
に限って使用し、それ以外の目的では使用しない。
2 応募者の個人情報は、社外に漏洩または流出しないよう、厳重に管理する。
3 採用業務に当たる者以外の者は、応募者の個人情報が記載または記録されているものを閲覧してはならない。
付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。


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