新卒者採用事務規程
新卒者採用事務規程のテキスト
新卒者採用事務規程
(目的)
第1条 本規程は、新規学校卒業者(以下、新卒者という。)の募集採用事務に関する取扱いを定め、もって円滑な業務の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 採用事務とは、要員計画の策定から、本採用までの一切の手続をいう。
(要員計画)
第3条 人事部長は、経営計画に基づき、全社の要員計画を策定する。
2 要員計画は部別、職種別とし、次年度を初年度とする5か年計画とする。
3 要員計画は、前年度の12月末までに策定するものとする。
(欠員補充計画)
第4条 各部長は、経営計画及び要員計画に基づき、配置転換、退職等に伴う欠員補充計画を提出する。
2 欠員補充計画は職種別とし、次年度を初年度とする5か年計画とする。
3 欠員補充計画は、前年度の1月末までに策定するものとする。
(採用計画)
第5条 人事部長は、人員構成を考慮の上、欠員補充計画に基づき、採用計画を策定する。
2 採用計画は職種別とし、次年度を初年度とする5か年計画とする。
3 採用計画は、前年度の2月末までに策定するものとする。
(計画の決定)
第6条 要員計画、欠員補充計画、採用計画は、人事部長が取りまとめ、一括して社長決裁を得ることを要する。
(採用方針)
第7条 人事部長は、決定された採用計画に基づき、採用方針を作成する。
2 採用方針の内容は、①当該年度の採用方針、②募集方法、③選考方法、④初任給について明記する。
3 採用方針は、前年度の3月末までに策定するものとする。
(学校募集)
第8条 学校募集の依頼先は、大学は就職担当の責任者、高等学校においては学校長及び就職担当の責任者とし、必要書類を添付の上、原則として直接持参して採用方針を説明し、学校の推薦を依頼する。
2 前項の募集に必要な添付書類は、次のとおりとする。
(1) 会社案内
(2) 募集要項(職種、募集数、選考方法、初任給など)
(3) 入社申込書(履歴書、入社志願書、推薦書を含む会社所定様式)
(4) その他必要書類
(提出書類)
第9条 応募者には、次の書類の提出を求める。
(1) 入社申込書(写真貼付)
(2) 成績証明書
(3) 卒業証明書又は卒業見込証明書
(4) 健康診断書(直近のもの)
(選考方法)
第10条 選考方法は、書類選考、適性試験、筆記試験、面接試験、健康診断の順に人事部が行い、人事部長が選考する。
(書類選考)
第11条 書類選考は、応募者から提出された書類に基づき、応募資格に該当する者を選別するために行い、その者に対して適性試験以降の選考日程を通知する。
2 応募資格に該当しない者に対しては、応募書類一式を返却する。
(適性試験)
第12条 適性試験は、応募者の社員としての適性、職務に対する適性を判断するために行い、所属を決定する際の参考資料としても用いる。
(筆記試験)
第13条 筆記試験は、応募者の基礎学力を判断するために行い、大学卒業見込者以上、高校卒業者及び見込者の2通りに分けて実施する。
2 筆記試験の問題は、人事部がその都度作成する。
(面接試験)
第14条 面接試験は、応募者の態度、性格、発言力、問題意識、その他社員として必要な要件について判断するために行い、必要に応じて個人面接、集団面接、あるいはその組合せによって実施する。
(内 定)
第15条 内定者は、書類選考、適性試験、筆記試験、面接試験のすべてに合格した者に対して、社長が決定する。
(健康診断)
第16条 健康診断は、内定者に対してのみ行い、入社申込書に採用の適、不適、及び医師の所見を記入する。
2 健康診断の結果が不適の者については、内定の決定を取り消す。
(内定報告)
第17条 内定者が、学校募集の場合は、人事部は直ちに依頼先の学校に赴き、内定した旨の報告を行う。
(内定通知書)
第18条 内定者に対して行った健康診断の結果、不適となった者以外の者を最終内定者とし、内定通知書を送付する。
2 最終内定者以外の者については不合格とし、その旨を通知する。ただし、選考書類は、原則として返却しない。
(入社)
第19条 入社日は、毎年4月1日とし、社長以下、役員出席の下に入社式を行う。
2 入社式終了後、辞令交付を行い、人事部付準社員の資格を与える。
(入社後の手続)
第20条 人事部付準社員の辞令を受けた者は、直ちに次の書類を提出しなければならない。
(1) 身元保証書
(2) 誓約書
(3) 住所届
(4) その他必要書類
(身元保証書)
第21条 身元保証書は、会社所定様式のものを1通、人事部に提出させるものとする。
2 身元保証書には、身元保証人の署名又は記名・押印を要する。
(誓約書)
第22条 誓約書は、会社所定様式のものを2通作成させ、1通を人事部に提出させ、1通を本人控えとする。
(試用期間)
第23条 試用期間は、入社日より3か月間とする。
2 試用期間中は、人事部付準社員の資格とし、社員としての適性、配属部課の適性をみる。
(試用期間中の解雇)
第24条 試用期間中に、著しい就業規則違反など、本人の責めに帰すべき事由が生じた場合は、所定の手続を踏まえた上で解雇する。
2 前項の場合、人事部長は、報告書を作成し、社長決裁を得ることを要する。
(本採用)
第25条 試用期間中を通じて、社員としての適性が認められると人事部長が判断した者は、正社員として本採用する。
2 この場合、正式な配属先を決定し、辞令交付を行う。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。