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新卒社員定着支援規程

新卒社員定着支援規程のテキスト

       新卒社員定着支援規程
(総則)
第1条 この規程は、新卒社員の定着支援対策について定める。
(定着支援対策)
第2条 会社は、新卒社員の定着を支援するため、次の対策を講じる。
(1)新卒社員研修
(2)役職者による定着支援
(3)新卒社員相談カウンセラーの配置
(4)人事部による面談
(5)定着支援特別措置
(6)退職事情調査
(7)定着支援対策の調査研究
(8)その他
(新卒社員研修)
第3条 会社は、新卒社員が職場に早期に定着できるようにするため、採用直後に集合研修を行う。
2 集合研修では、次の事項を教える。
(1)会社の経営理念、経営方針
(2)組織と職制
(3)各部門の業務内容
(4)就業規則その他の主要な規則'規程
(5)社員の心得・服務規律
(6)その他必要事項
(役職者による定着支援)
第4条 新卒社員を配属された部門の役職者は、新入社員が職場に定着し職務において能力を十分に発揮できるよう、本人とのコミュニケーションを密にし、積極的に支援しなければならない。
2 定着支援は、新卒社員の能力、性格および資質に十分配慮して行うようにしなければならない。
(新卒社員相談カウンセラー)
第5条 人事部に「新卒社員相談カウンセラー」を置く。
2 新卒社員は、仕事の内容および職場の人間関係その他について、面談、電話・メールその他の方法により相談することができる。
3 カウンセラーは、新卒社員から相談を受けたときは、相談の内容に応じた適切なアドバイスを行う。
4 カウンセラーは、相談の内容について、秘密を厳守しなければならない。
(勤務態度等の観察)
第6条 新卒社員を配属された部門の役職者は、新卒社員について次の事項を観察するものとする。
(1)遅刻、早退、欠勤
(2)職場の同僚とのコミュニケーション
(3)職場の同僚および役職者への態度
(4)仕事への態度、意欲
(5)仕事の成果
(6)その他勤務態度に関すること
2 観察の結果、新卒社員の職場定着において何らかの問題が生じていると判断したときは、できる範囲において適切な措置を講じなければならない。
3 適切な措置を講じてもなお定着が図られないときは、人事部へ次の事項を報告しなければならない。
(1)新入社員の氏名
(2)定着において問題が生じていると判断される理由
(3)定着促進のために講じた措置の内容
(4>その他必要事項
(人事部による面談)
第7条 人事部は、前条の定めるところにより報告があったときは、当該新卒社員と面談する。
2 面談の内容は、次のとおりとする。
(1)仕事への満足度
(2)能力の発揮度
(3)仕事の忙しさ
(4)職場の同僚との人間関係
(5)役職者の指示命令の仕方
(6)その他
(定着支援特別措置)
第8条 入事部は、前条に定める面談の結果を踏まえて必要と認めるときは、配属先の役職者と話合い、次のいずれか1つまたは2つ以上の措置を講じる。
(1)仕事の量の見直し
(2)仕事の内容の見直し
(3)先輩社員によるOJTの実施
(4)他の部門への配置転換
(5)その他
(退職事情の調査・報告)
第9条 各部門の長は、勤続3年以下の者が退職するときは、本人と面談するなどして退職事情を把握し、これを人事部へ報告しなければならない。
2 人事部は、報告を受けた退職事情を分析し、その後の新卒者の採用管理および人事管理に役立てるものとする。
(定着支援対策の調査研究)
第10条 人事部は、新卒社員の定着支援対策について調査研究するものとする。
2 調査研究は、次の方法による。
(1)文献調査
(2)他社の事例調査
(3)その他
付  則
(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。



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