試用期間規程
試用期間規程のテキスト
試用期間規程 (目 的) 第1条 本規程は、従業員の採用に当たり、試用期間を設ける場合の取扱いについて定めるものとする。 (試用期間) 第2条 原則として、従業員の採用に当たり、本人の適正等を確認するため、3か月間の試用期間を設けるものとする。ただし、専門知識や特殊技能を有する者には、試用期間を設けないことがある。 (試用期間中の資格) 第3条 試用期間中の者の資格は、準社員とする。 (給 与) 第4条 試用期間中の給与は、別に定める賃金規程による。 (教育期間) 第5条 試用期間中においては、3週間の教育期間を設ける。 2 教育期間終了後は、各職場に仮配属する。 (正式採用) 第6条 試用期間中の勤務態度、勤務成績、面接等に基づき、正式採用の合否を決定する。 2 合格者には辞令を交付し、正社員の資格を与える。 (勤続期間の算入) 第7条 試用期間中は勤続期間に算入する。 (付則) この規程は、年月日から施行する。