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ソフトウエア購入時のライセンス規定

ソフトウエア購入時のライセンス規定のテキスト

       ソフトウエア購入時のライセンス規定

(目的)
第1条 この規程は、株式会社○○(以下「会社」という。)におけるソフトウエアの不正使用を防止し、ソフトウエアライセンスの適正な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会社がソフトウエアを取得・導入する場合に適用する。また、会社の役員および従業員(以下「役職員」という。)に適用する。
(定義)
第3条 この規程に用いられる主な用語の定義は、次のとおりとする。
(1)ソフトウエア
パーソナルコンピュータで稼動し、一般に市販または流通しているシステムプログラム、ア
プリケーションプログラム、ユーティリティープログラムなどのパッケージソフトウエアを
いう。
(2)使用許諾契約書
ソフトウエアメーカー(著作権者)が、ソフトウエアの使用権をユーザーに許諾するための
契約書で、ソフトウエアの利用範囲、使用条件が記載されている。
(3)違法複製など
著作権法および使用許諾契約書に違反して、複製したりする行為をいう。
(管理組織)
第4条 会社は、ソフトウエアライセンス管理の遂行のため、ソフトウエア管理責任者およびソフトウエア管理担当者をおく。
(ソフトウエアの導入)
第5条 会社などにおいてソフトウエアを利用する役職員(以下「ソフト利用者」という。)は、会社のコンピュータに市販のソフトウエアを導入する場合、正規の購入手続をとり、使用許諾契約書に基づき、必ず正規のライセンスを取得しなければならない。
2 ソフト利用者は、ソフトウエアを会社のコンピュータに導入するときには、管理責任者に
報告し、許可を受けてから行う。
3 管理責任者は、会社の業務に必要のないソフトウエアの導入を許可してはならない。
4 ソフト利用者は、個人が所有するソフトウエアを会社のコンピュータに導入してはならな
い。
5 ソフト利用者は、会社のコンピュータに導入されているソフトウエアを、個人のコンピュ
ータに導入してはならない。
6 管理責任者は、役職員から新たなソフトウエア購入の要請があった場合、利用目的を聴取
し業務に必要であることを確認した上で、購入許可をしなければならない。
(ソフトウエアの管理)
第6条 管理責任者は、購入したソフトウエアについて、管理台帳などを作成し、ソフトウエア名、購入年月日、購入金額、購入数量、購入先、使用許諾ライセンス数、導入コンピュータ数などを記載し管理する。
(ソフトウエアの使用)
第7条 ソフト利用者は、ソフトウエアライセンス取得時の使用許諾契約に規定された使用条件を厳守しなければならない。
2 ソフト利用者は、会社で購入したソフトウエアを私的に使用してはならない。
3 管理責任者は、ソフトウエアの違法複製などの有無を確認するため、すべてのソフトウエ
アを対象として、ソフトウエアの使用状況などについての監査を年に1回以上実施する。
(ライセンスの廃棄)
第8条 管理担当者は、ライセンスの廃棄を行う場合には、ソフト利用者に導入済のものを速やかに消去するように指示し、消去が完全に行われたことを確認する。
2 管理担当者は、廃棄を行ったライセンスについて、その旨を管理台帳に記載する。
(トラブル発生時の対応)
第9条 ソフト利用者は、ソフトウエアの不正な導入や使用を発見した場合、ただちに管理担当者に報告し、適切な対応をとらなければならない。
(教育・普及)
第10条 管理責任者は、すべてのソフト利用者を対象として、関係法令、使用許諾契約およびソ
フトウエア購入時のライセンス規程に規定された使用条件などについての教育・普及に努めなければ ならない。

付則 この規程は、平成○年○月○日から施行する。

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