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社員退職金規程(中小会社・製造業)

社員退職金規程(中小会社・製造業)のテキスト

       社員退職金規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条および給与規程第○条に基づき、退職金の取扱いについて定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は、正社員(以下「社員」という。)に対して適用する。
2 この規程は、嘱託社員、パート社員および臨時社員には適用しない。
(退職金の種類)
第3条 退職金の種類は次のとおりとする。
 (1)基本退職金
 (2)第2退職金
 (3)特別功労金

第2章 基本退職金

(基本退職金の取扱い)
第4条 基本退職金は、勤続年数○年以上の社員が次の各号のいずれかの事由に該当したときに、一時金として支給する。
 (1)定年により退職したとき
 (2)在職中に死亡したとき
 (3)業務上の傷病で業務に耐え得ず退職したとき
 (4)自己都合により退職したとき
 (5)会社のすすめにより円満退職したとき
 (6)会社の業務上の都合により解雇したとき
 (7)休職期間満了後復職しなかったとき
 (8)その他やむを得ない事由により退職したとき
(支給制限)
第5条 就業規則第○条により懲戒解雇された者に対しては、原則として退職金を支給しない。ただし、勤続○年以上の者については情状によって、第6条により算出された金額に次の率を乗じて計算した金額を限度に支給することがある。
 (1)勤続5年以上10年未満 ○%
 (2)勤続10年以上 ○%
2 退職金の支払までの間に、本人の在職中の行為について懲戒解雇相当事由が判明したときは、退職金の全部または一部を支給しないことがある。
(支給額)
第6条 退職金の支給額は、次の算式により算出した額とする。
   退職時の基本給(定給+職能給)×退職金支給率
  算式の退職金支給率は、別表1(略)のとおりとする。
(自己都合退職の減額)
第7条 自己都合による退職者に対しては、前条の算式で算出された金額から次の各号の基準による一定額を減額する。ただし、満○歳以上の者についてはこの限りではない。
 (1)勤続5年未満 減額率 ○%
 (2)勤続5年以上10年未満 減額率 ○%
 (3)勤続10年以上15年未満 減額率 ○%
 (4)勤続15年以上 減額率 ○%

第3章 第2退職金

(第2退職金の取扱い)
第8条 第2退職金は、○○年金規約(以下「規約」という。)に定める確定拠出年金制度の掛金、または退職金前払として支給する。
2 社員は、採用または任用された月の月末までに確定拠出年金または退職金前払のいずれかを選択する。
(確定拠出年金)
第9条 第8条第2項により確定拠出年金を選択した者については、選択した月から規約を適用し、当該規約に基づき掛金を拠出する。掛金の算出方法および額は別途定める。
2 確定拠出年金を選択した後であっても、法令および規約により確定拠出年金の掛金を拠出しない期間、または算定指数により算出した金額が規約に定める掛金上限額を超えた期間を有する社員が退職し、または解雇された場合は、第2退職金算定基礎に支給時区分係数(別表2、略)を乗じて計算した金額を支給する。
  ただし、勤続○年未満の社員で、就業規則第○条により懲戒解雇された者に対しては、これを支給しない。
(退職金前払)
第10条 第8条第2項により退職金前払を選択した者で、就業規則第○条により賞与支給の対象となっている者については、賞与支給時に一時金として支給する。退職金前払の算出方法および額は別途定める。
 

第4章 特別功労金

(特別功労金の取扱い)
第11条 在職中、特に功労があったとみられる社員が退職し、または解雇(ただし、懲戒解雇を除く。)される場合は、退職金に特別功労金を加算して支給することがある。
2 前項の支給額は、その都度その功労の程度を勘案して決定する。

第5章 退職金の支払い

(勤続年数)
第12条 勤続年数は採用の日から起算し、退職または死亡の日まで通算するものとし、暦日によって計算する。
2 休職期間は、勤続年数に含めないものとする。ただし、次の各号のいずれかによる場合は、そのまま勤続年数に通算する。
 (1)公務による休職期間
 (2)業務上または通勤による傷病による休業期間
 (3)組合に専従者として勤務した期間
 (4)会社の都合により会社業務以外の職務についた期間
3 勤続年数の計算において1年未満の端数がある場合は月割計算とする。1カ月未満の日数については15日以上を1カ月とし、14日以下は切捨てとする。
(育児休業・介護休業期間)
第13条 育児休業・介護休業取得者の退職金額の計算については、別に定める「育児休業規程」および「介護休業規程」によるものとする。
(支払方法)
第14条 退職金は、その全額を通貨によって直接本人に支払う。ただし、本人の同意があるときは、本人名義の銀行その他の金融機関の口座へ振り込むことによって支払う。
(支払時期)
第15条 退職金は、原則として退職の日から30日以内に支払う。
(死亡退職の取扱い)
第16条 この規程により退職金を受けるべき本人が死亡したときは、退職金は遺族に支給する。
(遺族の範囲)
第17条 この規程にいう遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則の定めるところによる。
(債務の弁済)
第18条 退職金を受ける者が会社に対し弁済すべき債務を負う場合は、受領した退職金の一部または全部をもって当該債務を弁済するものとする。
(受給権の処分禁止)
第19条 この規程により退職金を受ける権利は、他に譲渡し、または質入れその他担保に供することはできない。

第6章 その他

(制度改訂に伴う移行措置)
第20条 第2退職金について、平成○年○月○日付制度改訂に伴う移行措置および特例措置の対象となる者の取扱いについては、別途定める。
(細 則)
第21条 この規程の実施に関し必要な事項については、別途定める。
(規程の改定)
第22条 この規程は、関係諸規定の改正または社会経済情勢の変動などにより、必要に応じて一部または全部を改廃することがある。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。
※別表省略

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