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社内発明考案取扱規程(中小会社・製造業)

社内発明考案取扱規程(中小会社・製造業)のテキスト

       社内発明考案取扱規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 社内発明考案取扱規程(以下「規程」という。)は、株式会社○○(以下「会社」という。)における発明考案および報奨金の取扱いについて定める。
2 この規程は、従業員が職務上行った発明考案の取扱いおよび報奨金等を定め、その発明者が受ける権利を明らかにすることによって従業員の発明考案を奨励するとともに、会社が承継する工業所有権の管理および実施の合理的運用を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程で使用する次の用語の定義は、各号に定めるとおりとする。
 (1)発明考案:特許法、実用新案法および意匠法に基づく発明、考案および創作
 (2)工業所有権:特許権、実用新案権および意匠権
 (3)職務発明:従業員が会社の業務範囲内において行った発明考案であって、当該従業員の現在および過去の職務に属するもの
 (4)発明者:職務発明を行った者で、発明考案の構成に欠くことのできない要件について着想および創作提案した者
 (5)従業員:正社員として会社に雇用される者
(権利の譲渡)
第3条 従業員が職務発明を行ったときは、その職務発明にかかる工業所有権を受ける権利(以下「工業所有権を受ける権利」という。)を会社に譲渡しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、従業員が職務発明について工業所有権を取得した場合は、当該工業所有権は会社に譲渡するものとする。ただし、前項において、会社が工業所有権を受ける権利を譲り受ける必要がないと認めた場合は、この限りではない。
(職務発明以外の発明考案の取扱い)
第4条 職務発明以外の発明考案については、会社は第三者に優先して権利の譲渡に関して当該発明考案を行った従業員と協議することができる。
2 前項により工業所有権を受ける権利を会社に譲渡したときは、この規程を準用する。
(文書管理)
第5条 工業所有権関連業務に係る文書のうち、永久保存が必要とされる文書については、○○部が厳重に管理し、保管するものとする。
 

第2章 届出・出願

(出願依頼手続)
第6条 発明者が出願の依頼をするときは、所定の出願依頼書によって、課長職以上の所属長を経て行う。ただし、発明者が課長職以上である場合には、本人が行うものとする。
2 所属長は、出願依頼書の提出を受けた場合は、当該発明考案が発明者のものであることを認証しなければならない。また、当該発明考案を評価し、出願依頼書に出願の要否についての意見を記入して、○○部に送付しなければならない。
3 前項による発明考案の評価は、会社への貢献度、権利の排他性、技術的な価値等を勘案して決定する。なお、具体的な評価基準およびランクについては、別に定める。
(共同発明者等の確認)
第7条 前条の出願依頼に関して、所属長は当該発明考案が社外との共同研究または共同作業等でなされた場合は、共同発明者の有無、共同出願人となる意思の有無について相手先関係者と協議のうえ、確認しなければならない。
(権利承継の決定等)
第8条 会社は、第6条による出願依頼のあった発明考案について、職務発明の該当の当否および権利承継の可否等を審査の上その取扱いを決定し、結果を発明者に文書で通知しなければならない。
2 発明者は、前項の決定に不服がある場合、前項の決定の日から○日以内に会社に対して異議申立てを行うことができる。
3 会社は、発明者から異議申立てがあったときは再審査し、その結果を発明者に文書で通知しなければならない。
4 前項の再審査の結果、当該発明考案が職務発明に該当すると認められた場合、発明者は工業所有権を受ける権利を会社に譲渡しなければならない。ただし、会社が当該権利を承継しないと決定した場合は、この限りではない。
(出 願)
第9条 会社は、前条の規定によって工業所有権を受ける権利を承継した場合、会社が必要と認める発明考案について出願手続を行う。ただし、出願しないと決定したものの取扱いについては別途定める。
2 前項の出願を行ったときは、会社はすみやかにその旨を発明者に通知する。
3 会社は、出願をしないものについては、理由をつけてその旨を発明者に通知する。
4 会社が正当な理由なく、工業所有権を受ける権利を承継してから○カ月以内に出願しないときは、譲渡は効力を失うものとし、発明者は自ら出願できる。
(制限行為)
第10条 発明者は、会社への出願前に、会社の許可なく発明考案の内容を関係者以外に開示し、または発表してはならない。
2 発明者は、会社が発明考案について職務発明でないと認めるか、または職務発明であっても工業所有権を受ける権利を会社が承継しないと決定した後でなければ、当該発明考案について自ら出願し、または第三者に譲渡してはならない。ただし、前条第4項に該当する場合はこの限りではない。
(外国出願)
第11条 従業員が行った発明考案のうち、会社にとって国外における営業活動上有利と考えられるものについては、○○部が関連部署と協議のうえ、外国出願の可否を決定する。
2 前項により、外国出願可と判断されたものについては、出願手続を行う。

第3章 報奨金

(報奨金の種類)
第12条 この規程による報奨金は、次の各号のとおりとする。
 (1)出願・登録報奨金
 (2)実績報奨金
(出願・登録報奨金)
第13条 会社は、工業所有権を受ける権利を承継し出願を行ったときは、発明者に対して次の報奨金を支給する。
    特  許  1件につき  ○円
    実用新案  1件につき  ○円
    意  匠  1件につき  ○円
2 会社は、前項により出願した発明考案が登録され、特許庁より正式な登録通知があったときは、発明者に対して次の報奨金を支給する。
    特  許  1件につき  ○円
    実用新案  1件につき  ○円
    意  匠  1件につき  ○円
(実績報奨金)
第14条 会社は、権利を承継した工業所有権について、実施状況および実績を調査し、その実施等の効果が顕著で、会社に利益をもたらした発明考案については、発明者に次の報奨金を支給する。
  収入額(当該工業所有権の実施料または譲渡金収入金額の合計)の○%
2 前項の実績報奨金は、対象となる実施品に複数の職務発明に関する権利が存在する場合には、当該実施品に対する職務発明の貢献度等に応じて各人に支給する。
3 実績報奨に係る実績の把握は、別に定める基準により、1年ごとに行うものとする。
(共同発明報奨金)
第15条 従業員が共同して発明考案を行ったときは、第13条および第14条の報奨金は、原則として、その規定する金額を各人に等分して支給する。
2 前項の定めにかかわらず、発明考案に対する貢献度に著しい差があると認められるときは、その貢献度に応じて報奨金を支給する。
(外国出願の取扱い)
第16条 本章の規定は外国出願についても準用する。ただし、2カ国以上に出願した場合は、報奨金は最初の1カ国分に限り支給する。
(退職または死亡したときの取扱い)
第17条 発明者が退職した後も、第13条から第16条の報奨金を受ける権利は存続する。
2 第13条から第16条の報奨金を受ける権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は当該発明者の相続人が承継する。
3 前項の相続人の範囲は、配偶者、子、父母とし、その順位は記載のとおりとする。

第4章 雑  則

(従業員以外に対する準用)
第18条 この規程は従業員以外の会社と雇用関係のある者についても準用する。ただし、臨時従業員、日々雇用される者、他社からの出向者を除く。
(審査委員会)
第19条 会社は、第8条に定める審査およびこの規程の公正かつ適切な適用を図るため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の組織および運営については、別に定める。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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