社宅管理規程
社宅管理規程のテキスト
社宅管理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、○○株式会社の住宅施設(以下、「社宅」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この規程において社宅とは、会社が設置した住宅(以下、「一般社宅」という。)及びこれに準ずる住宅(以下、「借上社宅」という。)をいう。
(管理及び運営)
第3条 社宅の管理及び運営は○○部が担当し、○○部長がこれを統括する。
第2章 使用及び入居
(入居の資格)
第4条 社宅の使用は、次の各号に該当する従業員とする。
(1) 扶養家族を有する従業員及び○○か月以内に結婚する者
(2) 転勤又は業務上入居を必要とする者
(3) その他会社が特に必要と認めた者
(入居者の選考)
第5条 会社は、前条の条件を備えた入居希望者に対し、その都度選考を行う。
(入居通知)
第6条 会社の選考により許可を受けた者には所定の許可書により入居を通知する。
(入居手続)
第7条 前条により入居の許可を受けた者は所定の誓約書を提出し、指定の期日までに入居しなければならない。
2 指定期日までに入居しない場合は、入居を取り消すことがある。
(居住期間)
第8条 社宅の居住期間は、原則として○○年とする。
(遵守義務)
第9条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、建物その他の設備の保全と清潔、衛生の保持に努め、良好な生活環境をつくることに協力しなければならない。
(禁止事項)
第10条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 会社の許可を得ない増改築及び補修
(2) 社宅本来の使用目的に反する使用
(3) 入居許可を受けた者以外の者の使用又は転貸及びこれに類すること
(4) 社宅内に危険物を搬入貯蔵すること
(5) 会社の許可を得ない掲示、宣伝、集会及び営業
(社宅の変更)
第11条 社宅の管理運営上、会社が居住社宅の移転を求めたときは、居住者はこれに応じるものとし、移転費用は会社が負担する。
第3章 異動及び転居
(異 動)
第12条 居住中、家族又は同居人に異動があったときは○○日以内に○○部へ届出なければならない。
(長期留守)
第13条 入居中の社宅を○○日以上にわたり留守にするときは、事前に○○部に申し出なければならない。
(転 居)
第14条 会社は、建物の増改築、補修等管理上の都合で入居者に一時的に社宅外居住を命ずることがある。この場合、これによって生じた入居者の損害は会社が補償する。
第4章 退 居
(退居事由)
第15条 入居者は、次の各号に該当したときは、定められた期限内に退居しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は延長を認めることがある。
(1) 退職又は解雇されたとき 期限○○日
(2) 転勤又は転居のとき 期限○○日
(3) 入居者の死亡によるとき 期限○○日
(4) この規程に違反し、退居を命じられたとき 期限○○日
(退去の手続)
第16条 入居者は、社宅を立ち退くときは、あらかじめ○○日前までに○○部長へ届け出て、会社立会いの上明け渡すものとする。
2 入居者が社宅を退居するときは、原状に回復して会社の確認を受けるものとする。
第5章 費用の負担
(使用料)
第17条 入居者は、別に定める使用料を支払うものとする。
2 使用料は月額制とし、毎月の給与から控除する。ただし、月の中途で入居又は退居する場合は日割計算とする。
(弁 償)
第18条 入居者は、自己の不注意により建物及び付属設備等を破損した場合には補修に必要な費用を負担しなければならない。
(光熱水費当の負担)
第19条 入居者は、次の費用を負担する。
(1) 電気、ガス及び水道使用料
(2) 衛生費及び町内会費
(3) 電気、ガス及び水道の使用上必要な器具
(4) その他居住することによって発生する費用
第6章 雑 則
(届出の義務)
第20条 入居者は、社宅管理に関する事項について変更を生じたときは、速やかに会社に届け出なければならない。
附 則
この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。