会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. 賞罰規程(大会社・建設業)

賞罰規程(大会社・建設業)

賞罰規程(大会社・建設業)のテキスト

       賞罰規程

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則に基づき従業員の表彰および懲戒に関する事項(以下「賞罰」という。)を定めたものである。
(賞罰の実施)
第2条 従業員の賞罰は、すべてこの規程に基づき公正かつ適正に行う。
2 従業員の賞罰は、賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮って決定する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、社長が選任する会社側委員および執行委員長が選任する組合側委員各○名以内をもって構成する。
2 委員長は1名とし、会社の部長職以上の者とする。
3 委員会の円滑な運営を図るため、会社側委員および組合側委員の中から各○名の幹事および各○名の書記をおくことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 異動などにより委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
(委員会の開催)
第5条 従業員の賞罰に該当する事由が生じ会社が諮問したとき、または委員長が開催する必要があると認めたときは、委員会を開催し、表彰の種類、表彰方法、または懲戒の種類および程度を審議し、その結果を会社に答申する。
2 委員会は、原則として、全員の出席をもって有効とし、全員一致の合意をもって委員会の決定とする。
(非公開)
第6条 委員会は、原則として非公開とする。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(議事録)
第8条 委員会には書記を出席させ、記録させる。
2 前項により作成した議事録は、会社側および組合側がそれぞれ署名捺印する。
 

第2章 表  彰

(表彰事由)
第9条 従業員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、審査のうえ、これを表彰する。
 (1)業務に誠実で他の従業員の模範となるとき
 (2)業務能率が著しく優れ、特に成績優秀であるとき
 (3)業務上有益な発明、考案、改良または創意工夫を行ったとき
 (4)業務上有益となる重大な事項を報告したとき
 (5)業務上不利益となる重大な事項を報告したとき
 (6)災害を未然に防止し、または非常の際に特に功労があったとき
 (7)社会的な功績、貢献があり、会社および従業員の名誉となるような事項があったとき
 (8)業務に関し、講習、競技会等に出席または出場して、優秀な成績を収めたとき
 (9)その他前各号に準ずる功労または功績があり、会社が認めたとき
(表彰の方法)
第10条 表彰方法は次のとおりとする。ただし、必要に応じて2つ以上を組み合わせて行うことがある。
 (1)賞状授与
 (2)賞品授与
 (3)賞金授与
2 表彰は、事業所内に掲示することがある。
3 表彰方法の細則については、別に定める。
(表彰時期)
第11条 表彰は、原則として毎年○月に実施する。ただし、表彰事由が生じたときは必要に応じて随時実施する。

第3章 懲  戒

(懲戒の種類)
第12条 懲戒は、譴責、減給、出勤停止および懲戒解雇の4種類とし、その内容は次のとおりとする。
 (1)譴責は、始末書をとり、将来を戒める。
 (2)減給は、始末書をとり、1回の処分に対する減給額として、平均賃金の1日分の半額、総額が1カ月の賃金総額の10分の1の範囲内で徴収する。
 (3)出勤停止は、始末書をとり、○日以内の期間出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない。
 (4)懲戒解雇は、予告期間を設けないで即時解雇し、退職金は支払わない。労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。
(懲戒事由)
第13条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、情状によって譴責、減給または出勤停止とする。ただし、違反の程度が軽微であるか、特に情状酌量の余地があるかまたは改悛の情が明らかに認められるときは懲戒を免じ訓戒に止めることがある。
 (1)正当な理由なく無断欠勤したとき
 (2)正当な理由なく無届で遅刻、早退または私用外出をしたとき
 (3)勤務時間中許可なく自己の職場を離れ、または甚だしい職務怠慢があったとき
 (4)正当な理由なく業務を阻害するような行為を行ったとき
 (5)会社の秩序または風紀を乱すような行為を行ったとき
 (6)勤務に関係する手続きまたは届出を怠りまたは偽ったとき
 (7)職務上の怠慢または監督不行届きにより、災害もしくは重大な事故を発生させたとき
 (8)職場内で火気を粗略に取り扱い、または許可なく所定の場所以外で火気を使用したとき
 (9)許可なく会社内で掲示、貼紙、放送、印刷物の配布、集会またはこれに類する行為を行ったとき
 (10)監督不行届きにより部下が懲戒処分となったとき
 (11)業務に関して故意または重大な過失により会社に損害を与えたとき
 (12)許可なく会社の物品を私用に供し、または盗んだとき
 (13)故意または過失により会社の施設、設備その他の物品を破損、滅失したとき
 (14)会社または社内の個人に対し、中傷誹謗して信用を失墜させ、または名誉を毀損したとき
 (15)その他前各号に準ずる行為があったとき
(懲戒解雇)
第14条 従業員が前条の懲戒事由に該当し、その程度が解雇に相当する程度に重いときは懲戒解雇とする。
(懲戒処分の決定)
第15条 従業員が第13条の懲戒事由に該当した場合には、所属長は速やかに会社に報告し、懲戒処分の申請を行うものとする。
2 会社は前項の申請があった場合には、速やかに委員会を招集し、諮問する。
3 前項の諮問を受けた委員会は、当該懲戒処分について公正かつ厳正に審議し、その結果を会社に答申する。
(就業禁止)
第16条 第13条の懲戒事由に該当する行為があった場合で、本人が出勤することで職場秩序に悪影響を及ぼすおそれがあると思われる場合は、懲戒処分に至るまでの間休業させることがある。
(損害賠償)
第17条 従業員が第13条の懲戒事由に該当する行為によって会社に対して損害を与えた場合は、懲戒処分とは別に、その損害の一部または全部を賠償させることがある。
(異義申立て)
第18条 懲戒処分の決定に不服がある場合は、本人は懲戒処分決定の通知を受けてから○日以内に文書をもって異議申立てを行い、再審査を請求することができる。
2 前項の異議申立てがあった場合は、委員会は再審査を行い、会社はその答申に基づき最終的に処分を決定する。
3 異議申立ては、1件の事案につき1回限りとする。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

↑ PAGE TOP