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職務発明規程

職務発明規程のテキスト

       職務発明規定

第1章 総則
(規定の目的)
第1条 この規定は,社員が行った発明等について定め、発明者としての権利を保障し、併せて発明によって得た特許権の管理および実施の合理的運用を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 職務発明とは、発明がその性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をす
るに至った行為が会社における社員の現在または過去の職務に属する発明をいう。
(権利の帰属)
第3条 職務発明は会社がその権利を承継する。ただじ、会社がその権利を承継する必要がないと認めたときは、この限りでない。なお、会社が承継するにあたってはこれを有償とする。

第2章 届出および出願
(届出)
第4条 発明をした社員は、すみやかにその発明の内容を「職務発明等届出書」に記載し自己の所属の押印をえたうえで会社に届け出なければならない。
(出願)
第5条 会社は、前条の規定による届出があったときは、職務発明審査会(以下「審査会」という)の審議を経て、当該届出にかかわる発明が職務発明であるかどうかの認定をし、職務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を会社が承継するかどうかの決定をするものとする。
2 会社は,前項の規定により特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、ただちに特許出願を行うものとする。
(発明者等への通知)
第6条 会社は、第5条第1項の認定および決定を行ったときは、その旨を、すみやかに発明者に所属の長を経由して、文書で通知しなければならない。
(特許を受ける権利の譲渡義務)
第7条 発明者は,会社が第5条第1項の規定により当該発明者の発明について,特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、その権利を会社に譲渡しなければならない。
(異議の申立および再認定の通知)
第8条 発明者は、第5条第1頂の認定に対し社長に異議の申立をすることができる。
2 会社は前項の異議の申立につき審査会の審議を経て、異議を認めたときには理由を付して当該発明者に通知するものとする。
(制限行為)
第8条 発明者は、会社が当該発明者の発明について職務発明でないと認定をし、または職務発明であるがその特許を受ける権利を会社が承継しないと決定した後でなければ特許出願をし,または特許を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。

第3章 補償
(補償金の支払)
第10条 会社は、会社が次の各号に掲げる場合において特許を受ける権利または特許権を取得したときは、当該特許権にかかわる発明をした発明者に対し、審査会の審議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。
(1)会社が特許を受ける権利を承継し、これを特許出願したとき
(2)会社が特許を受ける権利を承継し.これが登録になったとき
(3)会社が特許権を譲り受けたとき
第11条 会社は、会社が職務発明に基づく特許権の実施または処分により収益(収入)を得たときは、当該特許権にかかわる発明をした発明者に対し、審査会の審議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。
(共同発明者に対する補償)
第12条 前2条の補償金は,当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(転退職または死亡したときの補償)
第13条 第10条および第11条の補償金を受ける権利は当該権利にかかわる発明者が転職しまたは退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
第4章 職務発明審査会
(職務発明審査会の設置)
第14条 この規程を実施するため、職務発明審査会を設置する。
(審査事項)
第15条 職務発明審査会は、社長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)第5条第1項の規定による届出にかかわる職務発明の規程および特許を受ける権承継の決定に関すること
(2)補償金に関すること
(3)発明者の異議申立に関すること
(4)職務発明規程の改正および運用に関すること
(5)その他社長が必要と認めること
(職務発明審査会の組織)
第16条 職務発明審査会は、以下の組織とする。
 委員長   社長
 副委員長  知財担当役員
 委員    各部門長および知財管理者
 事務局   総務部

第5章 雑則
(異議の申立)
第17条 発明者は、その発明にかかわる第6条第1項の通知を受けた日から3カ月以内に社長にたいし、文章をもって、異議の申立をすることができる。
2 社長は前項の申立を受けたときは、職務発明審査会の議を経て、事実の決定を行い、その結果を申立人に対し、3カ月以内に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 発明者および職務発明審査会の関係者は、発明の内容その他、発明者および会社の利害に関係ある事項について必要な期間中その秘密を守らなければならない。
(職務発明でない発明)
第19条 会社は、第5条第1項の規定により、職務発明でないと認定した発明について、発明者から特許を受ける権利または特許権を譲渡したい旨の申し出があったときは、当該発明について、特許を受ける権利または特許権を会社が承継するかどうかの決定をしなければならない。
2 第3条、第7条、第9条から第13条までおよび前条の規定は、前項の発明について準用する。
(実用新案権および意匠権に関する準用)
第20条 この規程は、実用新案権および意匠権について準用する。
(外国出願の取り扱い)
第21条 この規程は、外国の工業所有権を対象とする発明に関してもこれを準用する。
付則
 この規定は、平成○年○月○日から施行する。


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