会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. 職能資格制度規程

職能資格制度規程

職能資格制度規程のテキスト

       職能資格制度規程

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、社員の能力と意欲の向上を目的に、職務遂行能力(以下「職能」という)を基準とする人事管理の取り扱いについて定めたものである。

(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
    ① 職能資格制度…会社が期待する職能を基準とした資格制度をいう。
    ② ランク…会社が期待する職能の水準を一定の基準で区分した段階をいう。
    ③ 職能等級…ランクを更に細分し、各社員の能力水準を格付する等級をいう。

(適用範囲)
第3条 この規程は、社員全てに適用する。ただし、臨時の社員など本規程に適当な取り扱いのないものについては、労働契約書において個別に取り扱いを定めることができる。

(ランクと等級の構成)
第4条 ランクは、高度上級、上級、中級、初級の4ランクとし、職能等級は1等級から8等級とし、それぞれ次のとおり対応する。
ランク 初級 中級 上級 高度上級
等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
 2. 各ランクの定義は、次のとおりとする。
ランク 定義
初級 上司の具体的な指示を受けながら、限られた範囲での日常定型的な業務、あるいは補助的・見習的な業務を遂行する。
中級 上司の要点的な指導を受けながら、複数の定型的業務、あるいは比較的簡易な判定業務を遂行する。
上級 係またはそれに準ずる小グループを監督する。
上司の方針に基づき、複雑な判断業務を遂行する。
高度上級 部またはそれに準ずる組織を統率する。
会社方針に基づき、戦略等を企画し、担当組織に実施させる。

(職種別コースの体系)
第5条 社員は、雇用形態および役職の有無などごとに定められた、次のコースにそれぞれ所属する。
    ① 管理職コース…会社の運営方針の策定に参加し、その方針に基づき、部門もしくはそれに準ずる組織の運営に当たるとともに、経営トップを補佐する者のコース
    ② 専門職コース…社外に通用する広範かつ高度な専門知識を有し、重要な専門的事項に関する業務を遂行する者のコース
    ③ パート職コース…短時間勤務かつ期間雇用であるパートタイマーとして従事する者のコース
    ④ 一般職コース…前各号に該当する以外の者で、営業部、製造部、業務部、総務部の各部の業務に従事する者のコース

職種別コースとランクおよび職能等級の概要

[管理職コース]  [専門職コース]
ランク 等級 職位の目安  ランク 等級 職位の目安
高度 8 部長  高度 8 高度専門職
上級 7 課長  上級 7 専門職
  

 

[一般職コース]    
ランク 等級 職位の目安  [パート職コース]
上級 6 係長 
ランク 等級 職位の目安
 5 主任 
上級 5 主任
中級 4  
中級 4 
 3    3 
初級 2   初級 2 
 1    1 
 

(職能等級と役職任用)
第6条 職能等級と職制上の役職は原則として関連しない。したがって職能等級が上位または下位にあるかどうかは、業務上の指揮命令にはかかわりがない。ただし、管理職への役職任用は、7等級以上の者からのみとする。

第2章 コース別人事

(コースの適用)
第7条 会社は、採用時の雇用形態および任命する役職により社員の職種別コースを決定する。

(コース転換)
第8条 社員のコース転換は、原則として会社の経営上の判断により実施する。ただし、パート職コースから一般職コースへの転換は会社の希望を本人が承諾したときに限り、一般職コースからパート職コースへの転換は、本人の希望を会社が承認したときに限り実施する。
 2. コース転換を実施する際は、原則として従事する業務を変更するとともに、その業務に該当する職能等級へ変更する。

第3章 格付

(格 付)
第9条 社員各人の職能を評価し、職能等級を決定することを格付といい、これは、それぞれが従事する職種に対応する職能要件書により各人が該当する職能等級を評価(これを「職能基準判定」という)し、実施する。

(学卒者の格付)
第10条 定期採用の学卒者の初任格付は、一般職コースであって、卒業学校の区分によりそれぞれ次のとおり格付する。
    ① 高校・短大・専門学校  1等級
    ② 大学          2等級

(中途採用の格付)
第11条 中途採用の者は、職歴等を総合的に勘案し初任格付を決定する。ただし、試用期間中は仮の格付として、試用期間満了時に試用期間中の能力を評価して本格付を実施する。なお、本格付が仮格付より下回る場合は降格する。
 2. パートタイマーとして採用した者の初任格付は、パート職コースの1等級に格付する。

第4章 昇格・降格

(昇格・降格等の時期)
第12条 昇格は、原則として毎年1回、4月1日付けをもって行う。ただし特に昇格させることが望ましいと会社が認めたとき、あるいは降格すべき事由に該当したときは随時に行うことができる。

(昇 格)
第13条 昇格は、次のいずれの条件も満たす場合であって、勤務態度が良好な者について実施する。
    ① 直前の人事評価結果がB以上の者
    ② 該当する昇格ごとに、次の審査によって適当であると判断された者

昇格 職能基準判定 役員面接 精勤状況
7→8等級  ○ 
6→7等級 ○ ○ 
5→6等級  ○ 
4→5等級 ○ ○ 
3→4等級  ○ 
2→3等級 ○  ○
1→2等級   ○
 2. 前項の昇格は、直近の1年以内に出勤停止以上の懲戒処分を受けた者には実施しない。

(降 格)
第14条 降格は、社員が次の事由に該当し、現等級に在級することが不適当と認められる場合に実施する。
    ① 継続して人事評価成績が著しく劣悪なとき
    ② 就業規則第○条の懲戒規定に該当したとき
    ③ 身体的、精神的傷病等により、現在格付されている等級の職能基準に比べ著しく能力が低下したとき

(特別な場合の取り扱い)
第15条 次の事由に該当する場合、それぞれ次のとおり取り扱う。
    ① 6ヵ月を超えて休職または長期欠勤中の者は、その期間等級を変更しない。ただし復職後に見直すものとする。
    ② 出向期間中の等級は、出向契約書の定めによる。

付 則

 1. この規程は、平成○年○月○日から実施する。

↑ PAGE TOP