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嘱託社員就業規則(大会社・製造業)

嘱託社員就業規則(大会社・製造業)のテキスト

       嘱託社員就業規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 この規則(以下「規則」という。)は、嘱託社員の服務および労働条件に関する事項を定めたものである。
2 この規則の定めるところによるほかは、労働基準法その他労働関係法令または個別の雇用契約の定めるところによる。
(嘱託の定義)
第2条 この規則において嘱託社員とは、第2章に定める手続により契約期間を定めて会社と嘱託雇用契約を結んだ者をいう。

第2章 人  事

(雇用契約期間)
第3条 嘱託社員の雇用契約期間は原則として1年間とする。
2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合は契約を更新することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、会社の正社員であった者が定年退職後に嘱託雇用契約を結ぶ場合は、原則として満65歳まで当該契約を更新する。
(採 用)
第4条 会社は、嘱託社員として就業を希望する者の中から書類審査および選考試験に合格し、所定の手続を行った者を採用する。
2 前項の規定にかかわらず、会社の正社員であった者が定年退職後に嘱託社員として就業を希望する場合の手続は、「定年退職者再雇用規程」の定めによるものとする。
(提出書類)
第5条 嘱託社員として採用された者は、直ちに次の書類を会社に提出しなければならない。
 (1)履歴書(自筆で最近3カ月以内の写真を添付する。)
 (2)住民票記載事項証明書
 (3)誓約書
 (4)契約時の年度において契約前に給与所得があった者はその年の源泉徴収票
 (5)職歴のある者については、年金手帳および雇用保険被保険者証
 (6)その他会社が必要と認める書類
2 会社の正社員であった者が定年退職後に嘱託雇用契約を結ぶ場合は、前項の書類提出を必要としない。
3 嘱託社員は、会社に対する提出書類の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の様式により会社に届け出なければならない。
(退 職)
第6条 嘱託社員が、次の各号のいずれかに該当するときは退職とする。
 (1)雇用契約期間が満了し、更新しなかったとき
 (2)死亡したとき
 (3)本人から退職の希望の申し出があり、会社がこれを認めたとき
2 前項第3号により嘱託社員が退職しようとするときは、少なくとも○日前までに会社に届け出なければならない。
(解 雇)
第7条 嘱託社員が、次の各号のいずれかに該当するときは解雇とし、法令の定めに従い、30日前に予告するか、または予告に代わる30日分の平均賃金を支払い即時解雇する。ただし、行政官庁の認定を受けたときはこの限りではない。
 (1)勤務成績または能力が著しく劣り、または勤務状況が著しく悪いとき
 (2)精神または身体上の疾患により就業に耐えられないと認められたとき
 (3)会社の諸規則および業務上の指揮命令に従わず、注意をしても改まらないとき
 (4)会社に無断で他社に就職したとき
 (5)職場の風紀・秩序を著しく乱したとき
 (6)業務の都合によりやむを得ない事由があるとき
 (7)その他前各号に準ずる理由があるとき

第3章 服務規律

(服務上の心得)
第8条 嘱託社員は、つねに次の事項を守らなければならない。
 (1)この規則に定めるもののほか、会社の方針、関連諸規則その他業務上の指揮命令に従い、誠実に勤務すること。
 (2)就業に関して定められた時刻および手続を厳守すること。
 (3)勤務時間中に所属長の許可なく自己の持ち場を離れないこと。
 (4)セクシュアルハラスメントにあたる行為、その他職場の風紀や秩序を乱す行為を行わないこと。
 (5)正当な理由なく業務を妨害するような行為を行わないこと。
 (6)会社の建物、設備、器具その他の物品を大切にし、消耗品の節約に努めること。
 (7)職場をつねに整理整頓し、火災や盗難の防止に努めること。
 (8)会社の名誉または品位を害するような行為を行わないこと。
 (9)会社の機密または会社に不利益となる事項をほかに漏らさないこと。
 (10)職務上の地位を利用して、取引先、関係業者から不当な金品の贈与その他の利益を受け、またはこれを要求しないこと。
 (11)私的利益のため、会社の名前を利用したり、会社の物品を使用しないこと。
 (12)その他前各号に準ずる行為をしないこと。

第4章 勤務条件

(勤務時間および休憩時間)
第9条 嘱託社員の勤務時間は、原則として1日8時間、1週40時間の範囲内とし、始業および終業の時刻、休憩時間は個別の雇用契約において定める。
(時間外、休日および深夜勤務)
第10条 前条の規定にかかわらず、業務上の都合によりやむを得ない場合は、時間外、休日および深夜勤務(午後10時から午前5時まで)をさせることがある。
(休 日)
第11条 嘱託社員の休日は、個別の雇用契約において定める。
(年次有給休暇)
第12条 嘱託社員には、労働基準法の定めるところにより年次有給休暇を付与する。
(賃 金)
第13条 嘱託社員の賃金は、基本給および手当とする。
2 賃金は月給制とし、全額を通貨で直接本人に支給する。ただし、本人の同意を得た場合は本人指定の口座へ振り込むものとする。
3 法令に定められている所得税、社会保険料等は、給与から控除する。
4 賃金は、前月○日を起算日とし当月○日に締切り、当月○日に支払う。支払日が休日のときは、その前日に支払う。
(基本給)
第14条 基本給は、嘱託社員の所定実働時間、従事する職種、業務内容、職務遂行能力、職務経験等を勘案して個別に定める。
(時間外、休日および深夜勤務手当)
第15条 嘱託社員が第10条に定める時間外、休日および深夜勤務をしたときは、それぞれ時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当を支給する。
(時間割賃金)
第16条 前条に定める時間外手当等の計算上、基礎となるべき賃金(時間割賃金)は、次のとおりとする。
  基本給/各人ごとに定める月所定労働時間
(通勤手当)
第17条 嘱託社員の通勤に要する費用のうち、月額○円を限度として実費を支給する。
(昇 給)
第18条 嘱託社員については、定期昇給および臨時昇給は原則として行わない。
(賞 与)
第19条 賞与は毎決算期の業績により、原則として年2回、支給日当日在籍している嘱託社員に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、業績により支給時期を変更し、または支給しないことがある。
(退職餞別金)
第20条 勤務態度および勤務成績が良好な嘱託社員が退職する場合は、退職餞別金を支給する。
2 退職餞別金は、退職時の月給額に勤続年月に応じた支給率を乗じた額とする。この場合の勤続年月は、連続した各契約期間を通算した年月とする。

第5章 その他

(慶弔金)
第21条 嘱託社員の慶弔金は、正社員の慶弔金の○分の1とする。
(災害補償)
第22条 嘱託社員が、業務上または通勤途上に負傷しまたは疾病にかかった場合の災害補償については、すべて労働基準法および労働者災害補償保険法の定めるところにより給付を行う。

付  則

(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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