嘱託社員給与規程(大会社・製造業)
嘱託社員給与規程(大会社・製造業)のテキスト
嘱託社員給与規程
(総 則)
第1条 この規程は、嘱託社員の給与に関する事項を定めるものである。
(適用範囲)
第2条 この規程は、嘱託社員就業規則第○条に規定する嘱託社員に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第41条に基づき断続的労働に従事する者については別に定める。
(給与の種類)
第3条 嘱託社員の給与は、賃金および賞与とする。
(賃金体系)
第4条 嘱託社員の賃金体系は次のとおりとする。
(賃金の計算および支払い)
第5条 賃金は前月○日から起算し当月○日で締め切り、当月○日に支給する。ただし、支払日が休日にあたるときは、その前日に支給する。
(賃金計算期間中の入退社)
第6条 嘱託社員が賃金計算期間の中途において入社または退社(解雇を含む。)したときは、特に定めるもののほかは労働した日数について日割計算で賃金を支給する。
(欠勤等の取扱い)
第7条 欠勤、遅刻・早退および私用外出により勤務しなかった場合の取扱いについては、一般社員の給与規程を準用する。
(休 職)
第8条 嘱託社員が休職することとなった場合は、その間の賃金は支給しない。
(換算時間給)
第9条 第12条に定める超過勤務手当の計算上基礎となる1時間あたりの賃金(換算時間給)は、次の算式によるものとする。
1カ月平均所定勤務時間
(基本給)
第10条 基本給は原則として月給制とし、職務内容、経験、勤務時間および職務遂行能力等を総合的に勘案して契約時に決定する。
(役職手当)
第11条 管理監督の職にある嘱託社員には、役職手当を支給する。
2 役職手当の額は、一般社員の給与規程を準用する。
(超過勤務手当)
第12条 嘱託社員が所定勤務時間を超えて勤務した場合は、次の区分により超過勤務手当を支給する。
(1)1日8時間を超えた場合
換算時間給×当該勤務時間数×1.25
(2)1日8時間を超えない場合
換算時間給×当該勤務時間数
(昇 給)
第13条 昇給は原則として行わない。
2 前項の規定にかかわらず、賃金水準改定の必要があると認められる場合は、嘱託社員の勤務成績および勤務態度等を勘案してそのつど決定する。
(賞 与)
第14条 賞与は、原則として年2回、○月と○月に、支給日当日在籍している嘱託社員に対して支給する。ただし、業績により支給時期を変更し、または支給しないことがある。
2 賞与の支給率は、会社の業績と各嘱託社員の勤務成績および勤務態度を勘案してそのつど個別に決定する。
(退職金)
第15条 退職金は原則として支給しない。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。