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就業規則①(大会社・製造業)

就業規則①(大会社・製造業)のテキスト

       就業規則

第1章 総  則

(目 的)
第1条 株式会社○○(以下「会社」という。)の従業員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項は、法令および労働協約に定められるもののほか、この就業規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、正規従業員に適用する。
2 パートタイマーまたは臨時従業員の就業に関し必要な事項は、別に定める。
(服務上の心得)
第3条 従業員は、この規則および○○行動基準その他会社規則等を遵守し、職制により定められた所属長の指示に従い、互いに協力し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

第2章 採用・異動

(採用手続)
第4条 会社は、入社を希望する者のうち、選考試験に合格し、所定の手続を経た者を従業員として採用する。
(採用者の提出書類)
第5条 従業員として採用された者は、採用が決定した日から○日以内に次の書類を会社に提出しなければならない。
 (1)履歴書(最近3カ月以内の写真を添付のこと)
 (2)住民票記載事項の証明書
 (3)職歴のある者にあっては、年金手帳および雇用保険被保険者証
 (4)その他会社が指定するもの
2 前項により提出を命じられた書類を所定の期限までに提出しない場合は、採用を取り消すことがある。
(変更の届出)
第6条 従業員は、会社に対する提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
(入社および退社)
第7条 従業員として採用されたときは、この規則に基づいて労働契約を結び、退職のときは、退社証を出さなければならない。
(試用期間)
第8条 新たに採用した者については、採用の日から○カ月間の試用期間をおく。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設けないことがある。
2 試用期間中、勤務、健康その他につき従業員として不適格と認められた者は、試用期間中または試用期間満了時に解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
(労働条件の明示)
第9条 会社は、従業員の採用にあたっては、採用時の賃金、就業する場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための労働条件通知書の交付およびこの規則を周知して労働条件を明示するものとする。
(異 動)
第10条 会社は、業務上の都合により従業員に転勤または転属等を命じることがある。この場合、当該従業員は、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
(出 向)
第11条 会社は、業務上の都合により従業員に官公署、諸団体または取引関係のある企業への出向を命じることがある。この場合、会社はその事由、従事する職務、予定期間および出向中の労働条件その他必要な事項を当該従業員に通告するものとする。
2 会社は、出向を命じるにあたって、本人の意向を聴取したうえでこれを行うものとする。この場合、当該従業員は、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。

第3章 服務規律

(遵守事項)
第12条 従業員は、次の事項を守り、社内秩序の維持と業務の円滑な運営に努めなければならない。
 (1)会社の方針、諸規則および業務上の指示命令を厳守すること。
 (2)始業・就業時刻等を厳守するとともに、勤務中は自己の職務に専念し、みだりに持ち場を離れないこと。
 (3)酒気をおびて勤務しないこと。
 (4)喧嘩、暴行脅迫、破壊、賭博その他会社の風紀、秩序を乱す行為をしないこと。
 (5)会社の許可なく、職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
 (6)会社の許可なく、会社内において文書の配布、貼付、掲示、署名その他これに類する行為をしないこと。
 (7)会社内において、業務に関係のない集会、演説、放送その他これに類する行為をしないこと。
 (8)会社内において宗教および政治活動をしないこと。
 (9)会社の名義または会社における自己の地位を利用して自己の利益を図り、または贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
 (10)会社の金品を私用に供さないこと。
 (11)セクシュアルハラスメントまたはこれに類する行為を行わないこと。
 (12)その他会社の従業員としてふさわしくない行為を行わないこと。
(不利益行為の禁止)
第13条 従業員は、次に掲げるように会社の不利益となる行為を行ってはならない。
 (1)会社、取引先等の機密を漏らさないこと。
 (2)会社が収集、保管する個人情報を漏らさないこと。
 (3)会社の名誉または信用を傷つける行為をしないこと。
 (4)会社の許可なく、会社に在籍のまま、他の会社等の業務に従事しないこと。
 (5)会社の許可なく、会社に在籍のまま、会社と同種の業務または職務に支障をきたすおそれのある業務を営まないこと。
(出勤・退勤)
第14条 従業員は、出勤、退勤の際は、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。
2 前項の手続を怠った者は、当日欠勤したものとする。
(遅刻・早退・私用外出)
第15条 従業員は、やむを得ない事由により遅刻、早退、私用外出をするときは、事前に所定の様式によって所属長に申し出て許可を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、従業員が次の事由による場合は、遅刻、早退、私用外出として取扱わない。
 (1)業務上の傷病の治療
 (2)選挙権その他公民権の行使
 (3)公務の執行または公用出頭
 (4)交通機関の事故等
 (5)天災その他の災害
 (6)その他会社が認めるもの
  ただし、(1)、(2)または(3)の場合で、傷病の治療、公民権の行使、公務の執行等に支障がないと認めたときは、会社は請求された時刻を変更することがある。
(欠 勤)
第16条 従業員が欠勤するときは、事前に所定の様式によって所属長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事由のあるときは、事後速やかに届け出なければならない。
2 傷病による欠勤が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(長期欠勤からの出社)
第17条 傷病による欠勤が1カ月を超える者および休職者、療養休暇者が出社する際は、勤務に差し支えない旨の医師の診断書を添付しなければならない。
(入場禁止等)
第18条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、会社内に入場させない、または退場させることがある。
 (1)職場の風紀秩序を乱し、または衛生上有害と認められるとき
 (2)業務に必要のない凶器、火気、その他危険と思われるものを所持しているとき
 (3)その他前各号に準ずるとき
(物品の持込み、持出し)
第19条 従業員は、別に定める手続により会社の許可を受けた場合を除き、入場または退場の場合において、日常携帯品以外の物品を職場内に持ち込み、または職場外に持ち出してはならない。
2 会社は、必要がある場合には、従業員の入退場時にその所持品を検査することがある。
(従業員証の携帯)
第20条 従業員は、定められた従業員証および徽章をつねに携帯しなければならない。また、従業員証の提示を求められた場合は、提示しなければならない。
(現住所等の届出)
第21条 従業員は、現住所、通勤方法、家族構成その他会社が指定する事項について、別に定められた様式によって届け出なければならない。また、届出事項に変更があった場合には速やかにその旨を届け出なくてはならない。

第4章 勤  務

(勤務時間)
第22条 会社の勤務時間は1日○時間○分とし、これを実働時間○時間○分、休憩時間1時間にわけ、始業・終業時刻は、原則として次のとおりとする。
    始 業  午前○時○分
    終 業  午後○時○分
2 前項の規定にかかわらず、会社は、フレックスタイム制により従業員を勤務させることがある。この場合の勤務時間は、当該従業員が自主的に決定するところによるものとし、その他の取扱いについては、組合との協定に基づいて別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、会社は、業務上の都合により必要がある場合は、1カ月以内または1年以内の期間を平均し、1週の実働時間が40時間を超えない範囲内において1日の勤務時間を変更することがある。この場合の期間、期間の起算日および各日の勤務時間その他の取扱いについては、組合との協定に基づいて別に定める。
(休憩時間)
第23条 休憩時間は1日につき1時間とし、正午から午後1時までとする。
2 休憩時間は、原則として一斉に与えるものとする。ただし、一斉の休憩が業務上支障あるときは、組合との協定に基づいて、作業グループその他に区分して、それぞれに休憩時間を設けることができる。
3 1歳未満の子を養育する女性従業員から請求があったときは、第1項の休憩時間のほか、勤務時間中に、1日につき2回、各30分の育児時間を与える。また、希望により、当該育児時間を1回60分にまとめることができるものとする。
(時間外・深夜勤務)
第24条 業務上の都合によりやむを得ない場合、組合との協定により第22条の勤務時間を超えて勤務させ、または深夜(午後10時から午前5時まで)勤務をさせることがある。
2 前項により時間外勤務をさせる場合には、その超過時間は組合との協定に基づき1日○時間、1週○時間を超えないものとする。
(時間外および深夜勤務の制限)
第25条 満18歳未満の者については時間外勤務または深夜(午後10時から午前5時まで)勤務をさせない。妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員が請求したときも同様とする。
2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育し、または家族の介護を行う一定範囲の従業員が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1カ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせない。
3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育し、または家族の介護を行う一定範囲の従業員が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から午前5時まで)勤務をさせない。
4 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員または家族の介護を行う従業員で会社に請求した者についての法定労働時間を超える勤務および深夜(午後10時から午前5時まで)勤務、育児・介護短時間勤務の適用を受ける者の時間外勤務または深夜(午後10時から午前5時まで)勤務の取扱いについては別に定める「育児・介護休業規程」による。
(○○事業部勤務)
第26条 第22条の規定にかかわらず、○○事業部勤務者の勤務時間および休憩に関しては、別に定める。
(特殊勤務)
第27条 警備員、その他監視または断続的労働に従事する者の勤務時間および休憩に関しては、行政官庁の許可を受け、組合との協定に基づいて別に定める。
(出 張)
第28条 業務上の都合により必要がある場合は、会社は、従業員に出張をさせることがある。
2 出張期間中は所定勤務時間を就業したものとみなす。ただし、事前に所属長の特段の指示があった場合はこの限りではない。
3 出張を命じられた従業員には、別に定めるところにより出張旅費を支給する。
(日直・宿直勤務)
第29条 業務上の都合により必要がある場合は、会社は、従業員に日直または宿直勤務をさせることがある。
2 日直・宿直勤務の取扱いについては、別に定める。
(適用除外)
第30条 課長職以上の管理者については、別に定めるものとし、本章の規定を適用しない。

第5章 休日・休暇等

(休 日)
第31条 従業員の休日は、次のとおりとする。
 (1)日曜日
 (2)土曜日
 (3)国民の祝日
 (4)年末年始(12月29~31日、1月1~3日)
 (5)会社が指定する一定期間における連続する○日間
   ただし、第3号の国民の祝日が第1号の日曜日と重なったときは、その翌日の月曜日を休日とする。また、第3号の国民の祝日が第2号の土曜日と重なったときは、その前日の金曜日を祝日とする。
2 前項の規定にかかわらず、○○事業部勤務者の休日は、次のとおりとする。
 (1)日曜日
 (2)第1・3・5土曜日
 (3)国民の祝日
 (4)年末年始(12月29~31日、1月1~3日)
 (5)会社が指定する一定期間における連続する○日間
   ただし、第3号の国民の祝日が第1号の日曜日と重なったときは、その翌日の月曜日を休日とする。また、第3号の国民の祝日が第2号の土曜日と重なったときは、その前日の金曜日を祝日とする。
(休日の振替)
第32条 前条の規定にかかわらず、業務上の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ日を定めて休日を振り替えることがある。
2 業務の都合によりやむを得ず前項に規定する振替日を指定することなく、休日に出勤させたときは、代休日を付与することがある。
3 業務上の都合によりやむを得ない場合は、組合との協定により1カ月以内または1年以内の期間を平均し、1週の実働時間が40時間を超えない範囲内において前条の休日を他の日と振り替え、または代休日を付与することがある。
(休日勤務)
第33条 業務上の都合によりやむを得ない場合、組合との協定により休日に勤務させることがある。
(休日勤務の制限)
第34条 妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員が請求したときは休日勤務をさせない。また、18歳未満の者についても同様とする。
(年次有給休暇)
第35条 年次有給休暇は次のとおりとする。
勤続年数 休暇日数
1年未満 10
1年以上2年未満 11
2 〃  3 〃 12
3 〃  4 〃 14
4 〃  5 〃 16
5 〃  6 〃 18
6年以上 20

2 休暇年度は○月○日から翌年○月○日までとし、各々の全労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、年次有給休暇を与える。年度末に休暇日数が残った場合、当該日数は翌年度に限り繰り入れられるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、新たに入社した者および復職者(療養休暇解除者を含む。)に対しては、その年度内は、○月~○月に入社した者および復職者については○日、○月~○月に入社した者・復職者については○日を年次有給休暇として与える。
(年次有給休暇の届出)
第36条 年次有給休暇を取得しようとする従業員は、事前に所定の様式によって届け出るものとする。ただし、当該従業員が請求した時期・期間につき、業務の正常な運営にはなはだしく支障をきたすと認められた場合、会社はその変更を求めることがある。
(慶弔休暇)
第37条 慶弔休暇は次のとおりとする。
 (1)結  婚    ○日(結婚式当日を含む)
 (2)配偶者の出産  ○日
 (3)忌  引
  イ 配偶者および1親等の血族     ○日
  ロ 2親等の血族および1親等の姻族  ○日
  ハ 3親等の血族および2親等の親族  ○日
2 前項第3号イからハの血族・姻族にはその配偶者を含むものとする。
(特別休暇)
第38条 次の各号のいずれかに該当し、従業員から請求があった場合は、必要に応じ特別休暇を与える。
 (1)業務上負傷しまたは疾病にかかったときで医師の診断書を提出したとき
 (2)選挙権その他の公民権を行使するとき
 (3)公務の執行または公用出頭を命じられたとき
 (4)事故等による交通機関等の運転停止のため出勤が不可能なとき
 (5)本人およびその扶養親族が天災その他の災害に罹災し会社が必要と認めたとき
 (6)その他会社が必要と認めたとき
(転勤休暇)
第39条 転居が必要な転勤を命じられた従業員には、転勤休暇を与える。
2 転勤休暇の取扱いについては別に定める。
(リフレッシュ休暇)
第40条 従業員が一定の勤続年数に達したとき、あるいは、一定年齢に達したときは別に定める「リフレッシュ休暇規程」により、リフレッシュ休暇を与える。
(生理休暇)
第41条 女性従業員から請求があった場合は、生理休暇を与える。
(産前産後休暇)
第42条 女性従業員が出産する場合は、産前6週間産後8週間の休暇を与える。ただし、多胎妊娠の場合の産前休暇は14週間とする。
2 前項の産前休暇については、出産が遅れたことにより期間を超える場合も産前休暇として扱う。
3 第1項の規定にかかわらず、産後6週間を経過し、本人が就業を希望し、かつ医師が勤務に支障がないと認めた場合は、就業させることがある。
4 産前産後休暇を取得する場合は、医師または助産婦の証明書を提出しなければならない。
(休暇中の行先届出)
第43条 従業員が休暇中に任地を離れるときは、その行先を届け出なければならない。
(育児休業)
第44条 従業員は、その1歳(一定の事情がある場合は、1歳6カ月)未満の子を養育するために、育児休業をすることができる。
2 育児休業の手続および内容、育児休業中の待遇、育児休業後の労働条件等については別に定める。
(介護休業)
第45条 従業員は、要介護状態にある家族を介護するために、介護休業をすることができる。
2 介護休業の手続および内容、介護休業中の待遇、介護休業後の労働条件等については別に定める。

第6章 休  職

(休職の種類)
第46条 従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの期間休職させる。
 (1)私傷病により○カ月を超えて欠勤したとき
勤続年数 休職の要件 休職期間
  結核性疾患 その他の疾患
1年未満 欠勤が○カ月を超えたとき ○カ月 ○カ月
1年以上5年未満 欠勤が○カ月を超えたとき ○カ月 ○カ月
5年以上10年未満 欠勤が○カ月を超えたとき ○カ月 ○カ月
10年以上15年未満 欠勤が○カ月を超えたとき ○カ月 ○カ月
15年以上 欠勤が○カ月を超えたとき ○カ月 ○カ月

 (2)私事故により○カ月を超えて欠勤したとき        ○カ月
 (3)会社の都合その他により、会社外の職務についたとき   在任期間
 (4)会社の都合その他により、休職を命じられたとき   会社が必要と認める期間
 (5)出向したとき      会社が必要と認める期間
 (6)私費での就学または留学、もしくは自己の職業能力再開発等の行うことを申し出て、会社が認めたとき    会社が必要と認める期間
 (7)社会貢献のための活動等を行うことを申し出て、会社が認めたとき
                会社が必要と認める期間
 (8)公職に就任し、会社が認めたとき          会社が必要と認める期間
2 前項(1)の休職の要件について、私傷病により○カ月を超えて欠勤した従業員が出勤開始後1カ月未満で再び同一の事由により欠勤した場合は、その欠勤期間と出勤前の欠勤期間を通算する。
3 第1項(1)または(2)により休職となった者が、復職後○カ月以内に再び当該休職事由と同一の事由により欠勤し、連続○カ月以上に及んだ場合は、休職期間に通算する。
4 第1項(1)または(2)により休職となった者については、事情により会社が特に必要と認めた場合、○カ月の範囲内で休職期間を延長することがある。
5 第1項(4)から(8)の必要な期間については、そのつど定めるものとする。
(復 職)
第47条 前条により休職となった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、復職させる。
 (1)休職事由が消滅したとき
 (2)休職期間が満了したとき
2 前条第1項(1)の事由により休職していた従業員が復職するときは、診断書の提出や会社の指定する医師の診断を命ずることがある。この場合、従業員は正当な理由なくこれを拒否できない。

第7章 退職・解雇

(定 年)
第48条 従業員の定年は満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、会社は業務の都合により、特に必要があると認めた者で、本人が就業を希望するときは、期間を定めて嘱託として再雇用することがある。
(退 職)
第49条 従業員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。
 (1)本人が退職を願い出て会社が承認したとき
 (2)死亡したとき
 (3)休職期間が満了した後、復職しなかったとき
 (4)会社の役員に就任したとき
 (5)関係会社に転属したとき
 (6)期間を定めて雇用された者が当該期間を満了したとき
(退職手続)
第50条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも○日前までに所定の様式によってその旨を届け出なくてはならない。
(解 雇)
第51条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、30日前に解雇予告するか、または平均賃金の30日分を支給して解雇する。ただし、行政官庁より解雇予告除外の認定を受けたときはこの限りではない。
 (1)勤務能力が著しく劣り、再三の指導にもかかわらず改善の見込みが乏しいとき
 (2)勤務成績、勤務態度が著しく不良で、改善の見込みが乏しいとき
 (3)精神もしくは身体に故障があるか、または疾病、虚弱等のため正常かつ安定的な業務の遂行に耐えられないと認めたとき
 (4)やむを得ない事業運営上の事由により事業を縮小、廃止あるいは閉鎖したとき
 (5)諭旨解雇・懲戒解雇に処せられたとき
 (6)業務上負傷し、または疾病にかかった者が、療養開始後3年を経過しても、その負傷または疾病が治らず、勤務に耐えられないため、打切補償を行ったとき
 (7)その他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき
(解雇制限)
第52条 前条の規定にかかわらず、業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間および産前産後の女性従業員が休業する期間およびその後30日間は解雇しない。ただし、前段の場合、療養開始後3年を経過しても治らない場合で傷病補償年金等を受けているか、または3年を経過した日以後において傷害補償年金等を受けることとなった場合は、この限りではない。

第8章 賃  金

(賃金の分類)
第53条 従業員の賃金は、給与、退職金、退職年金、休業手当、その他の賃金に分け、それぞれの実施について必要な細則は別に定める。
(給与の種類)
第54条 従業員の給与の構成は次のとおりとする。
 (1)基本給
 (2)業績給
 (3)管理職手当
 (4)特別手当
 (5)資格手当
 (6)住宅手当
 (7)精皆勤手当
 (8)日直・宿直手当
 (9)時間外勤務手当
 (10)休日勤務手当
(支 給)
第55条 給与は特に定める場合を除き、全額通貨で、毎月○日に、本人にその内訳を示して支給する。ただし、給与支給日が休日にあたるときは、前日に繰り上げる。
2 前項の規定にかかわらず、次のものについては給与から控除する。
 (1)源泉所得税
 (2)住民税
 (3)健康保険および厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
 (4)雇用保険の保険料の被保険者負担分
 (5)組合との協定により給与から控除することとしたもの
(非常時の支払い)
第56条 前条の規定にかかわらず、従業員が、次の各号のいずれかに該当し、本人から申し出があった場合は、既往の労働に対する金額を支給する。
 (1)本人およびその家族の結婚、出産、葬儀、傷病および天災その他の災厄等の費用を要するとき
 (2)やむを得ない事由により帰郷するとき
 (3)その他会社がやむを得ない事情と認めたとき
(給与の計算期間等)
第57条 給与は月額とし、毎月○日をもって締め切り、当月○日から○日までの分を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、日直・宿直手当、時間外および休日勤務手当は、前月○日から○日までの分を支給する。
3 計算期間の中途で入社、復職または退職した場合は、それぞれ発令の日から起算し、日割計算とする。
(日割計算)
第58条 日割計算の場合は、原則として月所定労働日数に基づくものとする。
(端数計算)
第59条 計算は項目ごとに行い、円未満の端数はそれぞれ切り上げる。
(計算方法等の特例)
第60条 本章の規定にかかわらず、それぞれの項目について、計算方法等に別段の規定があるときはその規定による。
(昇 給)
第61条 従業員の定時昇給は、基本給について毎年○月○日をもって行うものとする。
2 昇給額については、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(賞 与)
第62条 賞与は、原則として毎年○月○日および○月○日に在籍する従業員に対し、○月および○月に支給する。ただし、会社の業績等により支給時期を変更し、または支給しないことがある。
2 前項の賞与の額は、業績および従業員の勤務成績等を考慮して、各人ごとに決定する。
(休暇等の取扱い)
第63条 第35条に定める年次有給休暇の期間は、所定勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給与を支給する。
2 第37条に定める慶弔休暇および第38条に定める特別休暇、第39条に定める転勤休暇の期間中は、第1項の給与を支給する。
3 第40条から第42条に定める休暇の期間中は、無給とする。
4 第44条に定める育児休業および第45条に定める介護休業の期間中は、無給とする。
5 休職期間中の賃金の取扱いについては別に定めるところによる。
(欠勤等の取扱い)
第64条 欠勤、遅刻、早退および私用外出により勤務しなかった時間の取扱いについては別に定める。
(旅費の支給)
第65条 従業員が業務上の必要により所属長の指示を受けて出張するときは、別に定める「旅費規程」により旅費を支給する。

第9章 安全および衛生

(安全衛生)
第66条 従業員は、安全保持、災害防止および衛生に関し、法令および会社の定めた事項を厳守するとともに、会社で行う教育を進んで受け、労働災害の防止に努めなければならない。
2 会社は、従業員の安全衛生の確保および改善を図るため、業務上必要な安全衛生に関する指導を行い、快適な職場環境の形成のため必要な措置を講じるものとする。
3 安全および衛生の実施について必要な細則は、別に定める。
(健康診断)
第67条 会社は、従業員に対して、採用時および毎年1回以上定期健康診断を実施する。ただし、深夜労働その他労働安全衛生規則に定める特定の業務に従事する者については6カ月ごとに1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、会社が必要と認める場合は、臨時に健康診断を実施することがある。
3 法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、定期健康診断のほか、特殊健康診断を実施する。
4 第1項から第3項に定める健康診断等については、従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
5 1週間あたり40時間を超えて行う労働が1月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員から申し出があった場合、および長時間にわたる勤務により疲労の蓄積が認められ、または健康に不安を感じている従業員から申し出があった場合は、医師による面接指導を行う。
(就業制限等)
第68条 従業員からの申し出または前条に定める健康診断等の結果、要注意者に該当する従業員に対しては、就業制限、勤務場所または業務の転換、勤務時間の短縮、時間外勤務・深夜業の禁止、治療その他健康保持上必要な措置を講じることがある。
(安全衛生教育)
第69条 従業員に対し、採用時および配置転換等により職務の内容を変更した場合には、その従事する業務に必要な安全および衛生に関する教育を実施する。
(就業禁止)
第70条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、就業させない。
 (1)法定伝染病にかかったとき、またはそのおそれのあるとき
 (2)伝染性のある疾病にかかり、適切な処置等をしていないとき
 (3)精神病等により医師が就業不適当と認めたとき
 (4)その他前各号に準ずる疾病にかかった者で、医師が就業不適当と認めたとき
   (1)および(2)については、同居の家族または同居人についても適用する。

第10章 災害補償

(災害補償)
第71条 従業員が業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかったときおよび心身に障害を残し、あるいは死亡したときは、労働基準法および労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行う。
2 従業員が業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかったときおよび心身に障害を残し、あるいは死亡したときは、前項による補償のほか、特別補償を行う。
3 業務外の負傷または疾病、心身の障害、死亡であっても、災害の原因、事情等を考慮し、会社が必要と認めたときは、前項の特別補償の範囲内で補償を行うことがある。
4 第1項から第3項の補償の取扱いについては、別に定める。

第11章 賞  罰

(褒 賞)
第72条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを褒賞する。
 (1)会社業績の発展向上に多大の寄与をした者
 (2)業務に誠実で他の従業員の模範になる者
 (3)事業上きわめて有益な研究開発・発明改良または工夫考案をした者
 (4)災害を未然に防ぎ、または非常の際に特に功労のあった者
 (5)地域社会との交流等を通じて社会的責任を十分果たした者
 (6)国家的、社会的功績があり、会社の名誉となるような行為のあった者
 (7)その他特に必要があると認められた者
(褒賞の種類)
第73条 褒賞は次の4種類とし、軽重に応じてこれを授与する。
 (1)賞  状
 (2)賞  品
 (3)賞  金
 (4)特別昇給
(特別褒賞)
第74条 第72条の規定にかかわらず、多大な功労があったと認められる者に対しては、特別に褒賞することがある。
(褒賞の審査)
第75条 褒賞は、別に定める「褒賞審査規程」により褒賞審査委員会が審査して行う。
(懲戒の種類)
第76条 懲戒は次の6種類とし、軽重に応じてこれを課する。
 (1)譴責:始末書をとり、将来を戒める。
 (2)減給:始末書をとり、給与を減じ、将来を戒める。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることなく、また、総額が一賃金支払期間における賃金の1割を超えないものとする。
 (3)昇給停止:○カ月間昇給を停止する。
 (4)出勤停止:始末書をとり、○カ月以内の出勤を停止する。この期間中は給与を支給しない。
 (5)諭旨解雇:退職願の提出を勧告し、これに応じない場合は直ちに懲戒解雇処分を行う。
 (6)懲戒解雇:予告期間を設けないで即時解雇する。
(懲戒事由)
第77条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状によって譴責、減給、昇給停止、出勤停止または諭旨解雇とする。
 (1)正当な理由なく就業規則、その他会社の諸規程ならびに命令および指示に違反したとき
 (2)正当な理由なく無断欠勤をしたとき
 (3)正当な理由なくしばしば遅刻、早退、欠勤等をして勤務を怠ったとき
 (4)正当な理由なく業務を阻害するような行為のあったとき
 (5)勤務に関する手続および届出を怠り、または偽ったとき
 (6)第12条または第13条の規定に違反したとき
 (7)その他前各号に準ずる行為のあったとき
2 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒解雇とする。ただし、情状酌量により、諭旨解雇または出勤停止にすることがある。
 (1)正当な理由なく就業規則、その他会社の諸規程ならびに命令および指示への違反を繰り返し、改めなかったとき
 (2)正当な理由なく無断欠勤が○日以上に及んだとき
 (3)○回にわたって注意を受けたにもかかわらず、正当な理由なく遅刻、早退、欠勤等を繰り返し、勤務態度が著しく不良なとき
 (4)正当な理由なく就業を拒んだとき
 (5)会社の秩序・風紀を著しく乱し、または会社の名誉を毀損したとき
 (6)懲戒処分を受けた者が○カ月以内にさらに懲戒に該当する行為があったとき
 (7)懲戒処分を受けたにもかかわらず、懲戒に服さなかったとき
 (8)刑罰法規に違反する行為を行い、犯罪事実が明らかとなったとき
 (9)重要な経歴を詐称し、または詐術を用いて雇用されたとき
 (10)故意または過失により会社に重大な損害を与えたとき
 (11)会社の物品等を私用に供し、または盗んだとき
 (12)会社および他の従業員に対する誹謗中傷等によって名誉、信用、体面を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき
 (13)会社の許可なく他に雇用され、または自己で事業を営み、会社等を設立したとき(役員就任を含む。)
 (14)会社の金品を窃取または横領したとき
 (15)会社の業務上重要な機密等を第三者に漏洩して会社に損害を与え、または業務の正常な運営を阻害したとき
 (16)その他、前各号に準ずる不都合な行為のあったとき
(証明書の交付)
第78条 従業員の解雇について、当該従業員から請求があった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。
(懲戒決定までの取扱い)
第79条 従業員が第77条に該当する行為のあった場合で、職場秩序に悪影響を与えるおそれのあるとき、または当該従業員が出勤することが適当でないと認められるときは、懲戒処分が決定するまで休業させることがある。

第12章 教育訓練

(教育訓練)
第80条 業務遂行のために必要な場合は、従業員に対し教育訓練を実施する。
2 教育訓練の実施について必要な細則は、別に定める。
 
附  則

(実施期日)
 この規則は、平成○年○月○日から実施する。





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