出向規程(大会社・製造業)
出向規程(大会社・製造業)のテキスト
出向規程
(目 的)
第1条 本規程は、株式会社○○(以下「会社」という。)の就業規則第○条による出向の取扱いを定めるものである。
(定 義)
第2条 本規程において出向とは、会社の命令によって、会社に従業員として在籍のまま一定期間関係会社または団体等(以下「出向先」という。)に勤務することをいう。
(出向者の基本的態度)
第3条 出向を命じられた従業員(以下「出向者」という。)は、会社の従業員としての自覚を持ち、名誉と品位を重んじるとともに、出向先の規則を遵守して業務に精励しなければならない。
(出向者の所属)
第4条 出向者の所属は、短期出向の場合は出向時の所属部、長期出向の場合は○○部とする。
(内 示)
第5条 会社は、出向を命じる場合は出向者に対し、原則として着任すべき日の○営業日前までに本人宛に内示を行い、出向先、出向期間および勤務条件を通告する。
(出向期間)
第6条 出向期間は原則として次のとおりとする。ただし、業務の都合により必要がある場合は、これを延長することがある。
(1)短期出向 1年未満
(2)長期出向 1年以上
(勤務条件)
第7条 出向者の勤務条件は、この規程で特に定めるものを除き、出向先の定めるところによる。
(年次有給休暇)
第8条 出向者の年次有給休暇は、出向先の定めるところによる。ただし、出向先の年次有給休暇の日数が会社の基準を下回る場合は、会社の基準による取扱いを行う。
(勤続年数)
第9条 出向期間は、会社の勤続年数に通算する。
(人事考課)
第10条 出向期間中の会社における昇給および昇進、昇格については、出向先の意見も勘案のうえ、会社の規程に基づいて会社内勤務者と同一の基準で取り扱う。
(出向中の賞罰)
第11条 出向中の賞罰については、出向先および会社の定めるところによる。
2 出向者が、出向先の規程または会社の規程により解雇に該当する場合は、会社への復帰を命じた後、会社の規程により処分するものとする。
(出向中の休職)
第12条 出向者が、出向先の規程または会社の規程により休職に該当する場合は、会社への復帰を命じた後、会社の規程により休職とする。
(届出事項)
第13条 出向者は、出向期間中に住所、家族に関する事項または出向先での職位等に変更もしくは異動があった場合は、そのつど速やかに会社に届け出なければならない。
(賃 金)
第14条 出向者の賃金は、出向先の定めるところにより支給する。
2 出向先から支給される賃金が会社の基準を下回るときは、会社がその差額を補償し、その金額を会社の賃金支給日に支給する。
(退職金)
第15条 出向者が退職するときは、出向期間中の勤続年数を通算して、会社の退職金規程の定めるところにより退職金を支給する。
2 出向者が出向先において退職し出向先より退職金が支給される場合は、会社の退職金規程に基づく退職金との不足差額を会社が支給する。
(復 帰)
第16条 出向者が、次の各号のいずれかに該当するときは、会社への復帰を命じる。
(1)出向期間が満了したとき
(2)出向目的を達成したとき
(3)出向中に会社の定める定年に達したとき
(4)出向中に解雇に該当する事由が生じたとき
(5)出向中に休職に該当する事由が生じたとき
(6)その他会社が必要と認めたとき
(復帰後の所属)
第17条 復帰後の所属は、出向者の能力、経験、希望等を勘案して、そのつど決定する。(赴任・帰任旅費)
第18条 出向者が出向先に赴任するとき、または復帰を命じられて帰任するときは、会社の「旅費規程」に基づいて旅費を支給する。
(支度金)
第19条 会社は、出向者に対して支度金として出向時に○万円を支給する。
(社会保険)
第20条 出向者の健康保険・厚生年金保険および雇用保険等の社会保険は、原則として会社において継続加入する。ただし、労災保険を除く。
(福利厚生)
第21条 出向者は、出向期間中においても会社の福利厚生諸施設および福利厚生諸制度を利用することができる。
(災害補償)
第22条 出向者が業務上または通勤途上に負傷しまたは疾病にかかったとき、またはその結果死亡しあるいは障害が残ったときの災害補償は、出向先の定めるところによる。ただし、出向先に定めがないとき、または出向先に定める補償額が会社の規定による補償額を下回るときは、会社がその差額を支給する。
(その他の取扱い)
第23条 前各条の規程に準拠し難い場合の取扱いは、そのつど出向先と協議のうえ、会社が決定する。
付 則
(実施期日)
本規程は平成○年○月○日より実施する。