退職年金規程(大会社・サービス業)
退職年金規程(大会社・サービス業)のテキスト
退職年金規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、従業員の退職年金について定めるものである。
2 この規程による年金制度は、社員の退職または死亡について、年金または一時金の給付によって、退職した社員またはその遺族の生活の安定を図ることを目的とする。
(差別待遇の禁止)
第2条 会社は、この規程の適用にあたり、社員のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いをしない。
(適用範囲)
第3条 この規程にいう社員は、次の各号のいずれかに該当する者を除き、就業規則第○○条に定める社員をいう。
(1)役員および相談役
(2)顧 問
(3)嘱託社員
(4)契約社員
(5)パートタイマー
(6)日々雇い入れられる者
(7)臨時に期間を定めて雇い入れられる者
(8)試用期間中の者
(退職年金制度への加入)
第4条 社員は入社した日に加入資格を取得する。ただし、定年までの予定勤続年数が満1年未満の者は加入資格を取得できない。
2 前項の規定にかかわらず、関連会社から転入してきた者で、会社が承認した場合は、転入日に加入資格を取得するものとする。
3 本制度に加入した者を加入者という。
(加入時期)
第5条 加入時期は、加入資格を取得した日以降、最初に到来する○月○日とする。ただし、前条第2項による場合は加入資格を取得した日とする。
(中途脱退の禁止)
第6条 加入者は、次の各号のいずれかによるほかは、この制度から脱退することはできない。
(1)死 亡
(2)退職(定年到達を含む。)
(3)役員就任
2 加入者は、退職または死亡した日の翌日に加入者の資格を喪失する。
第2章 給 付
(給付の種類)
第7条 給付の種類は次のとおりとする。
(1)退職年金
(2)退職一時金
(3)遺族一時金
(退職年金の支給)
第8条 退職年金は、加入者が勤続年数20年以上かつ満50歳以上で退職した場合に支給する。
2 退職年金の支給期間は、前項の要件を満たした者が退職金を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から10年間とする。
(退職年金の月額)
第9条 退職年金の月額は、退職時の勤続年数に応じて定める額(別表1)に退職時基準年齢別支給率(別表2)を乗じた額とする。
2 自己都合による退職および休職後復職せずに退職した場合の退職年金の月額は、前項により算出した額に退職事由別・勤続年数別乗率(別表3)を乗じた額とする。
3 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(退職年金の一時払い)
第10条 退職年金を受ける権利を取得した者(以下「退職年金受給資格者」という。)が、退職時に、次の各号に掲げる事由により、一時払いを希望したときは、年金の支給に代えて当該年金の現価相当額を一時に支払うものとする。
(1)災 害
(2)重大な疾病および後遺症を伴う重度の心身障害(生計を一にする親族の重大な疾病、後遺症を伴う重度の心身障害を含む。)
(3)住宅の取得
(4)生計を一にする親族(配偶者を除く。)の結婚または進学
(5)債務の弁済
(6)その他前各号に準ずる事由
(退職一時金)
第11条 退職一時金は、勤続年数1年以上の加入者が、退職年金を受ける権利を取得する前に退職した場合に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、自己都合による退職の場合は勤続年数3年以上の加入者に限るものとする。
3 退職一時金の額は、退職時における勤続年数および退職事由に応じて別表4に定める額とする。
(遺族一時金)
第12条 遺族一時金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、その遺族に支給する。
(1)勤続年数1年以上の加入者が、退職年金を受ける権利を取得する前に死亡した場合
(2)退職年金受給資格者が死亡した場合
2 遺族一時金の額は、次のとおりとする。
(1)前項(1)の場合 第11条に基づき定年とみなして計算される額
(2)前項(2)の場合
未払いの退職年金の現価相当額
(支給時期)
第13条 退職年金は、毎年○月、○月、○月および○月の4期に分け各1日を支給日とし、それぞれの前月分までを支給する。
2 第10条の退職年金の一時払いは、会社が承認した日の属する月の翌月○日までに支給する。
3 第11条の退職一時金は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月○日までに支給する。
4 第12条の遺族一時金は、会社が定める書類を会社が受理した日の属する月の翌月○日までに支給する。
(支払い方法)
第14条 退職年金および一時金は、従業員が指定した預金口座に振り込むものとする。
(過払いの年金)
第15条 年金受給中の者が死亡した場合で、遺族からの届出が遅れたこと等の事由により、年金に過払いが生じたときは、遺族一時金から当該過払い分を差し引いて調整するものとする。
(遺族の範囲および順位等)
第16条 この規程にいう遺族の範囲およびその順位は、労働基準法に定める遺族補償の規定によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、加入者または加入者であった者が、会社に対して前項に定める者について特定の順位を指定した場合、その指定した順位によるものとする。
3 給付を受けるべき遺族が死亡した場合、その者に係る権利は前二項の規定により、順次、次の順位の遺族に継承されるものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、当該遺族がいない場合には、民法の規定によるものとする。
5 給付を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合は、その1人のなした給付の請求は、全員のためその全額につきなしたものとみなし、その1人に対してなした支給は、全員に対してなしたものとみなす。
第3章 拠 出
(拠出金の負担)
第17条 会社は、この制度の給付に要する費用にあてるため適正な年金数理に基づいて計算される掛金(通常掛金)および過去勤務債務等の額に係る掛金を負担する。
2 前項の過去勤務債務等の額は一括管理方式により算出するものとし、その償却割合は年○/○とする。
(付加保険料)
第18条 会社は、前条のほか、○○保険契約の定めに従い付加保険料を負担する。
(通常掛金の額)
第19条 通常掛金は、毎月1日現在における加入者の標準給与月額の総額に○/○を乗じた額とする。
(過去勤務債務等の額に係る掛金)
第20条 過去勤務債務等の額に係る掛金は、毎月1日現在における加入者の標準給与月額の総額に○/○を乗じた額とする。
第4章 制度の運営
(年金基金の設定)
第21条 会社は、この規程による拠出金の管理、運用および給付の目的で、信託銀行と締結する年金信託契約および生命保険会社と締結する新企業年金保険契約により、年金基金を設定する。
(年金信託契約の締結)
第22条 会社は、信託銀行と年金信託契約を締結し、通常掛金および過去勤務債務等の額に係る掛金により拠出された拠出金のうち年金信託の運用分として定める○分の○の割合の額を拠出月の○日に年金基金として信託する。
2 会社は、前項により締結した年金信託に基づき、投資顧問会社と投資一任契約を締結する。
(新企業年金保険契約の締結)
第23条 会社は、生命保険会社と新企業年金保険契約を締結し、通常掛金および過去勤務債務等の額に係る掛金により拠出された拠出金のうち新企業年金保険による運用分として定める○分の○の割合の額を拠出月の○日に年金基金として払い込む。
2 新企業年金保険契約に伴う付加保険料については別途会社が全額負担する。
(制度の運営)
第24条 年金信託契約および企業年金保険契約の締結先、拠出金その他運営に関する事項については、別に細則をもって定める。
(事務の委託)
第25条 会社は、第22条および第23条により締結した年金信託契約および新企業年金保険契約に基づき、年金基金の管理、運用および支給事務を信託銀行、投資顧問会社および生命保険会社に委託する。
(財源率の再検討)
第26条 会社は、健全な年金基金財政の維持のため、○年ごとに財源率再検討を行うものとし、必要があると認めた場合は適正な修正を行う。
(超過留保額の処理)
第27条 会社は、前条の再検討時に、年金基金にこの制度の給付にあてるため留保すべき金額を超える額がある場合には、当該金額の返還を受け、これを収受するものとする。
(制度の保全)
第28条 この制度の保全のため、退職年金保全協議会を設置する。
2 退職年金保全協議会は退職年金制度の保全管理を行うものとし、その運営については、別に定める。
(基金の分配)
第29条 この制度が終了したときは、年金基金を次のとおり分配する。
(1)信託契約に係る年金基金
年金受給権者に年金の現価相当額を限度として、当該現価相当額に比例して分配する。なお年金基金に残余があるときは、加入者に制度終了を会社都合による退職とみなして計算される給付額に比例して分配する。
(2)新企業年金保険契約に係る年金基金
加入者に制度終了を会社都合による退職とみなして計算される給付額に比例して分配する。ただし、年金受給権者には、制度廃止の効力は及ばない。
第5章 雑 則
(受給権者の義務)
第30条 給付を受ける権利を有する者は、次の各号に定める書類のうち会社が指定するものを、定められた期間内に会社に届け出なければならない。
(1)住所、氏名および印鑑の届
(2)受給申請書
(3)その他会社が必要と認めた書類
2 前項の届出手続の義務による届出事項に変更があった場合は、速やかに会社に届け出なければならない。
3 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合は、遺族は、○日以内に死亡を証明する書類を添付して届け出なければならない。
(受給権の処分禁止)
第31条 給付を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供することはできない。
(懲戒解雇者の取扱い)
第32条 加入者が、就業規則第○条により懲戒解雇されたときは、給付を減額し、または給付をしないことがある。
(時 効)
第33条 この規程に基づく給付を受ける権利は、その支給事由が発生した日から○年を経過したときは、時効により消滅する。ただし、会社が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(標準給与月額)
第34条 この規程において、標準給与月額とは、毎年○月○日現在の給与規程による基本給月額をいう。
(休職期間の取扱い)
第35条 休職期間の減額は、別に定める「退職手当規程」第○条の定めるところによる。
(育児休業・介護休業期間の減額)
第36条 育児休業・介護休業期間の減額については、別に定める「育児休業規程」および「介護休業規程」による。
(端数処理)
第37条 一回の給付額および掛金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを1円に切り上げるものとする。
(勤続年数の計算)
第38条 勤続年数の計算は、採用の月からこの制度を脱退した月までとし、1カ月未満の端数は切り上げることとする。
2 次の各号に掲げる期間は勤続年数に参入する。
(1)試用期間
(2)傷病および事故による欠勤
(3)出向期間
3 育児休業・介護休業期間の勤続年数の取扱いについては、別に定める育児休業および介護休業規定による。
(転入者についての特例)
第39条 第4条第2項に定める関連会社からの転入者については、勤続年数の算出にあたり、関連会社における勤続年数を通算する。
(実施細則)
第40条 この制度の実施にあたり必要な事項については、別に細則を定める。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。
(経過措置)
平成○年○月○日までに退職または死亡した者に係る給付は、なお従前の退職年金規程の定めるところによる。
(規程の改廃)
この規程は、経済情勢の変化等によりこれを改廃することがある。
勤続年数 算定基礎額 勤続年数 算定基礎額
20年 円 31年 円
21年 円 32年 円
22年 円 33年 円
23年 円 34年 円
24年 円 35年 円
25年 円 36年 円
26年 円 37年 円
27年 円 38年 円
28年 円 39年 円
29年 円 40年以上 円
30年 円
退職時基準年齢 支給率
50歳
51歳
52歳
53歳
54歳
55歳
56歳
57歳
58歳
59歳
60歳
勤続年数 退職事由1 退職事由2 勤続年数 退職事由1 退職事由2
20年 31年
21年 32年
22年 33年
23年 34年
24年 35年
25年 36年
26年 37年
27年 38年
28年 39年
29年 40年以上
30年
勤続年数 退職事由1 退職事由2 勤続年数 退職事由1 退職事由2
1年 円 円 11年 円 円
2年 円 円 12年 円 円
3年 円 円 13年 円 円
4年 円 円 14年 円 円
5年 円 円 15年 円 円
6年 円 円 16年 円 円
7年 円 円 17年 円 円
8年 円 円 18年 円 円
9年 円 円 19年 円 円
10年 円 円 円 円