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退職金前払い規定

退職金前払い規定のテキスト

       退職金前払い規定
(総則)
第1条 この規定は、退職金前払い規定の取り扱いについて定める。
(定義)
第2条 退職金前払い規定とは、社員が前払いを希望し、その使途が社員の人間形成に役立つと会社が判断した場合に前払いする制度をいう。
(対象者)
第3条 この制度は、退職金を支給される社員に適用する。
(申し出)
第4条 前払いを希望する社員は、勤続満5年に達した後に会社に申し出ることができる。
(前払いの対象となる退職金の範囲)
第5条 会社は、前払いが適当と認めた場合に、社員が申し出時に受け取ることのできる退職金の全額を前払いする。(社員は退職金の一部だけの前払いを申し出ることはできない)
(前払いの時期)
第6条 会社は、退職金の前払いを申し出た社員に対し、毎年、年末賞与の支給日に退職金相当分を支払う。
(税金の取り扱い)
第7条 退職金の前払い分は、税務上給与所得として取り扱い、所得税を源泉徴収する。

付則
この規定は、平成○年○月○日から施行し、同日現在で勤続5年以下の者及び同日以降採用する者に適用する。

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