単身赴任規程
単身赴任規程のテキスト
単身赴任規程
(目 的)
第1条 本規程は、事業所間の異動を命じられた従業員が、やむを得ない事由により、家族を帯同できず単身赴任となる場合についての取扱いについて定めるものとする。
(適用事由)
第2条 単身赴任とは、原則として、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 会社の都合による場合
① 1年以内の期限を定めて新任地で勤務の後、再び元の勤務地に戻ることを併せて命じられている場合
② 新任地で会社が世帯用の住居を確保できないことにより、やむを得ず単身赴任する場合
(2) 従業員の都合による場合
① 本人と同居し、生計を維持している国民年金法・厚生年金保険法に定める障害等級に該当する子があり、本人と同行することが著しく困難な場合
② 本人と同居し、生計を維持している家族が入院加療中のため、本人と同行することが著しく困難な場合
③ 本人と同居し、生計を維持している70歳以上の父母(義父母)があり、本人と同行することが著しく困難な場合
④ 本人が自宅を有し、自宅の維持管理のため、家族が本人と同行することが困難な場合
⑤ その他、事情を総合的に判断し、会社が該当すると認めた場合
(単身赴任に準ずる事由)
第3条 従業員の都合による場合で、かつ次の各号に該当する場合は、単身赴任には該当しないが、事由が消滅するまでの間、単身赴任に準じて取り扱う。
(1) 本人と同居し、生計を維持している子が、中学3年あるいは高校、又は特殊学級に在学し、転校が困難な場合
(2) 本人と同居し、生計を維持している妻が、妊娠中及び産後8週間以内で、本人と同行することが著しく困難な場合
(3) 本人と同居し、生計を維持している18歳未満の子が、異動時期が学期の中途であるため、学期終了後に本人と同行する場合
(補助項目)
第4条 前2条に該当する場合に、次の補助を行う。
(1) 単身赴任手当の支給
(2) 帰省交通費の支給
(3) 単身赴任社宅(寮)の貸与
(4) 残留家族への社宅貸与
(適用期間)
第5条 本規程の適用は、事由が生じた月の翌月に適用開始となり、事由が消滅した月まで適用されるものとする。
(申請及び届出義務)
第6条 単身赴任、若しくはこれに準ずる事由に該当し、単身赴任の補助を希望する者は、所定の単身赴任申請書を新任地の人事部長に提出するものとする。
2 単身赴任申請書には、申請事由により、次の証明書類を添付するものとする。
(1) 会社の都合による場合 添付不要
(2) 従業員の都合による場合
① 子供が学校在学中である場合 在学証明書
② 傷病を理由とする場合 診断書
③ 妊娠を理由とする場合 母子手帳(写)及び診断書
④ 70歳以上の父母(義父母)を 住民票
理由とする場合
⑤ その他 会社が指定する証明書類
3 単身赴任の申請をし、その認定を受けた者は、申請事由が消滅し、あるいは家族帯同が実現した場合には、速やかに予定の事由消滅届を提出しなければならない。
4 申請事由が消滅し、あるいは家族帯同が実現したにもかかわらず、届出なく諸補助を受給していた場合は、事由消滅時点に遡って全額を会社に返還するものとする。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は、一律5万円とする。
2 単身赴任手当は、毎月、給与に合算して支給する。
(帰省交通費)
第8条 帰省旅費は、月1回を限度とし、単身赴任者が家族宅までを往復するのに必要な交通費の実費を支給する。
2 単身赴任者が帰省できない場合は、家族1人が本人の赴任先まで往復するのに必要な交通費の実費を支給する。
3 前2項の交通費は、必要に基づく実費の支給であり、帰省等の事実がないにもかかわらず、不正に受給した場合は、不正受給額を直ちに返還するものとする。
4 第1項の帰省は、業務に支障のない範囲で、個人の休日・休暇を充てるものとする。
5 支給申請は、帰省交通費発生の都度、所定の帰省交通費申請書を人事部長に提出するものとする。
6 帰省交通費は、申請の都度、給与に合算して支給する。
(単身赴任社宅(寮)の貸与)
第9条 単身赴任者に対して、赴任先の状況に応じて、社宅又は寮を貸与する。
(残留家族の住宅補助)
第10条 第2条(1)①②、(2)②、第3条各項に該当する、事由が有期であるものについては、その事由が消滅するまでの間、残留家族の社宅入居を継続することができる。
2 持ち家や借家等、残留家族が社宅に入居していない場合は、継続して住宅手当を受給することができる。この場合の、住宅手当の支給区分は、家族が居住する地域区分とする。
3 本条適用の取扱いについては、社宅入居規程及び住宅手当規程による。
(その他)
第11条 本規程に記載のない事項については、その都度、人事部長が協議して決定する。
付 則
第1条 本規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。
第2条 本規程は、臨時従業員には適用しない