提案制度規程(大会社・製造業)
提案制度規程(大会社・製造業)のテキスト
提案制度規程
(総 則)
第1条 この規程は、株式会社○○(以下「会社」という。)が実施する提案制度の取扱いについて定めたものである。
(目 的)
第2条 提案制度は、社員からの経営および業務に関する創意工夫に富む提案を奨励することで、業務の効率化と質の向上、組織の活性化を推進するとともに、社員の意欲向上を図ることを目的とする。
(対 象)
第3条 この規程は、会社に勤務するすべての社員を対象とする。
(提案内容)
第4条 この規程における提案とは、経営および業務に関するもので、具体的かつ建設的な改善案をいう。
(提案審査委員会)
第5条 会社は、提案審査のために各事業所に提案審査委員会を置く。
2 提案審査委員会の構成は次のとおりとする。
(1)委 員 長 1名
(2)副委員長 1名
(3)委 員 若干名
(4)事 務 局
3 提案の審査は、提案審査委員会が行い、提案審査に係る事務処理は、事務局が行う。
4 提案審査委員会の組織および運営については、別に定める。
(提案審査委員会の役割)
第6条 提案審査委員会の役割は、次のとおりとする。
(1)各部署より提出された提案の審査、採否および等級の決定
(2)提案制度の基本方針の決定および見直し
(3)採用された提案の実施に関する体制整備、指導
(4)採用された提案の実施状況、効果の把握、検証
(5)その他提案制度の推進に必要な事項
(提案の方法)
第7条 提案は、社員個人でも、2人以上のグループでも行うことができる。
2 提案は、所定の様式により、所属長に提出する。
(提案の件数)
第8条 1人または1グループが1回に提出できる提案の件数は、1件以上5件以内とする。
(提案の提出)
第9条 所属長は、提出された提案のうち、適当と認めるものを提案審査委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出する。なお、事務局へ提出しなかったものについては、提案者に対してその理由を説明しなければならない。
2 所属長が判断しかねる提案については、すべて事務局へ提出するものとする。
(提案の審査および採否)
第10条 提案審査委員会は、提出された提案を審査し、採否および等級を決定する。
2 同時期に同種または類似の提案が複数提出されたときは、先に提出された提案を優先する。
3 不採用となった提案については、提案者にその理由を書面により通知する。
(審査基準)
第11条 提案の審査基準は、次のとおりとする。
(1)独自性、創造性
(2)具 体 性
(3)コ ス ト
(4)実施可能性
(5)容 易 性
(6)改善効果
(提案の発表および実施)
第12条 採用された提案の内容および提案者は、社内に発表する。
(機密保持)
第13条 前条の規定にかかわらず、会社が機密保持の必要があると認めたものについては、発表しない。
(提案に関する権利)
第14条 提案に関する一切の権利は、会社に帰属する。
(提案の実施)
第15条 提案審査委員会は、採用された提案について関連部署長への通知および勧告、その他必要な措置を講じ、速やかに実施せしめるものとする。
(不採用の通知)
第16条 不採用になった提案については、その理由を付して当該提案者に文書で通知する。
(表 彰)
第17条 採用された提案については、○日以内に表彰を行う。
2 提案の表彰に関する事項については、別に定める。
(表彰の特例)
第18条 採用された提案がきわめて優秀で、この規程に基づく表彰を受けた場合であっても、賞罰規程その他の規程に照らして報奨に該当するときは、それらの規程により表彰することがある。
2 不採用となった提案であっても、努力のあとが顕著で表彰することが適当と認められるものについては、表彰することがある。
付 則
(規程の改廃)
第1条 この規程の改廃は、「規程管理規程」による。
(実施期日)
第2条 この規程は、平成○年○月○日から実施する。