提案審査委員会・同事務局規程(中小会社・製造業)
提案審査委員会・同事務局規程(中小会社・製造業) のテキスト
提案審査委員会・同事務局規程
(総 則)
第1条 この規程は、提案制度規程第○条に基づく提案審査委員会(以下「委員会」という。)および提案審査委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織ならびに運営に関する基本事項を定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1)委員長 1名
(2)委 員 ○名
(3)事務局
2 委員長は人事部長とし、委員は各部門の長とする。
(事務局の構成)
第3条 事務局の構成は、次のとおりとする。
(1)事務局長 1名
(2)事務局員 若干名
2 事務局長は委員長が任命し、事務局員は事務局長が任命する。
(任 期)
第4条 委員の任期は原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の職務)
第5条 委員会の職務は次のとおりとする。
(1)提案の受付けおよび審査
(2)提案の実施体制の整備
(3)提案実施による改善効果の評価
(4)提案活動の運営方針および計画の決定
(5)その他提案制度の推進に必要な事項
(構成員の職務)
第6条 構成員の職務は次のとおりとする。
(1)委員長は、委員会の運営に関する統括責任を負う。
(2)委員は、委員会の職務を遂行する。
(3)事務局長は、委員として委員会の職務を遂行するとともに、委員会の事務処理について事務局員に対し必要な指示命令を行う。
(4)事務局員は、事務局長の指示・命令に基づき委員会の事務処理を行う。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは委員長の招集により開催する。
(委員会の成立)
第8条 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。
(審査方法)
第9条 委員会は、受け付けた提案を審査し、採否および等級を決定する。
2 委員会は、必要に応じて提案者に対し口頭または書面での説明を求めることができる。
3 委員会は、必要に応じて小委員会を設けて調査を付託することができる。
(委員会の決定)
第10条 委員会の決定は、委員の2分の1の賛成をもって行う。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。