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定年退職者再雇用規程(大会社・サービス業)

定年退職者再雇用規程(大会社・サービス業) のテキスト

       定年退職者再雇用規程

(総 則)
第1条 この規程は、従業員を定年退職後に再雇用する定年退職者再雇用制度の取扱基準について定める。
(定 義)
第2条 「定年退職者再雇用制度」とは、定年に達して退職する従業員を引き続き嘱託として再雇用する制度をいう。
2 「再雇用者」とは、この規程に基づいて再雇用される者をいう。
(目 的)
第3条 定年退職者再雇用制度は、次の目的のために実施するものである。
 (1)定年退職者の業務経験および能力、技能、意欲を有効に活用する。
 (2)従業員の福祉の向上を図る。
(対象者)
第4条 定年退職者再雇用制度の対象者は、定年退職者のうち、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定により定められた基準に該当する者とする。
(再雇用の申請)
第5条 再雇用を希望する者は、定年退職日の○カ月前までに所定の様式により、会社に申請しなければならない。
(再雇用の決定)
第6条 会社は、前条の申請を審査し再雇用することを決定したときは、ただちに本人に対して再雇用決定通知書を交付して通知する。
(再雇用の期間)
第7条 再雇用者の雇用契約期間は、1年間とし、原則として満65歳に到達するまで契約を更新する。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。
 (1)本人が引き続き勤務することを希望しないとき
 (2)私傷病による欠勤が○カ月を超え、治癒の見込みがたたないとき
 (3)勤務成績が著しく低く、契約期間満了日直近の能力考課が○未満のとき
(身 分)
第8条 再雇用者の身分は嘱託とし、非組合員とする。
(業 務)
第9条 再雇用者の業務は、本人の経験、能力、技能等を勘案し、個別に定める。
(勤務時間等)
第10条 再雇用者の1日の勤務時間および1週の勤務日数は、業務の必要性、本人の希望等を勘案し、個別に定める。
(給 与)
第11条 再雇用者の給与は、定年退職時の業務を継続する場合、定年退職時の上限○○%下限○○%の範囲内で、業務内容および勤務時間等を勘案し、個別に定める。
2 定年退職時の業務と異なる場合は、別途定める。
(賞 与)
第12条 再雇用者の賞与は、○月と○月に支給する。
2 賞与の額は、月例給与の○カ月分とする。ただし、必要に応じて成績加給を行う。
(解 雇)
第13条 会社は、次期の雇用契約について更改する意思がないときは、原則として契約満了時の30日前までにその旨を本人に通知する。
(退 職)
第14条 再雇用者が次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
 (1)雇用契約期間が満了し更新しないとき
 (2)死亡したとき
 (3)満65歳に到達したとき
 (4)退職届を提出し会社が受理したとき
(退職の申し出)
第15条 再雇用者が雇用契約期間の途中で自己都合によって退職を希望するときは、○週間前までに会社に退職届を提出しなければならない。
(退職金)
第16条 退職金は定年退職時に支給するものとし、再雇用契約の終了時は退職金の支給を行わない。
(その他の勤務条件)
第17条 この規程に定めのないその他の勤務条件については、就業規則を準用する。ただし、特別休暇についてはこの限りではない。

付  則

(実施期日)
第18条 この規程は、平成○年○月○日より実施する。

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