会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. 定年退職者再雇用規定

定年退職者再雇用規定

定年退職者再雇用規定のテキスト

       定年退職者再雇用規定

(目的)
第1条	この規定は就業規則第  条にもとづき、定年後嘱託社員として就業する者の嘱託雇用条件、待遇その他就業に関する基準を定め業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(規定の遵守義務)
第2条	嘱託を委嘱された者は、この規定を誠実に遵守して、社業の発展と社内秩序維持に努めなければならない。
(定義)
第3条	この規定において「嘱託社員」とは、以下のいずれかに該当する者が、一定年齢に達するまでを限度として雇用を継続するものをいう。
(1) 就業規則第  条に定める従業員のうち、「定年退職後の再雇用制度対象者の基準に関する労士協定書」(以下「再雇用協定書」という。)に定める基準を満たし、定年退職後もなお本人が継続勤務を希望し、会社が引き続き雇用を必要と認めた者
 (2) 就業規則第  条に定める定年の年齢を超えた者が入社を希望し、会社が採用を適当と認めた者
 (3) その他会社が必要と認めた者
(嘱託社員の職務)
第4条 嘱託社員として採用された者は、原則として次のいずれかの職務を行うものとする。なお、いずれの職務内容とするかは会社が決定し、通知する。
(1)	正社員と比較して、職務への責任もしくは職務内容を軽減した業務を行う
(2)	正社員と比較して、短い勤務時間とした業務を行う
(3)	上記(1)(2)を組み合わせた業務を行う
(4)	例外として、会社が認めた者については、双方合意の上で別途取り決めた業務内容を行う
(嘱託契約)
第5条 会社は本人の能力、勤務成績、健康状態等を勘案し、委嘱する職務、給与、労働条件などについて、本人と協議の上、嘱託契約を締結する。
(契約の更新等)
第6条	再雇用する際の更新基準および更新時の諸手続きについては、別に定める再雇用協定書に基づくものとする。
(退職)
第7条	次の場合に該当するときは、その日を退職の日とし雇用関係を終了する。
(1)	本人の願い出があり、これが承認されたとき
(2)	本人の死亡のとき
(3)	雇用契約期間が満了し、業務上更新を必要としない(再契約を行わない)とき
(4)	会社に連絡がなく14日間が経過し、会社からの連絡に応じないとき
(5)	その他正社員の就業規則第  条の退職条項に該当したとき
(解雇)
第8条	1.嘱託社員が次の各号の一つに該当する場合は、契約期間中であっても解雇する。
(1)	会社業績が著しく悪く、雇用維持ができない場合
(2)	傷病以外の事由で引き続き10日以上欠勤した場合
(3)	精神又は、身体の障害等により業務に耐えられないと認められる場合
(4)	機能能率又は能力の著しく劣る場合
(5)	正社員の就業規則に定める懲戒解雇に該当した場合
(6)	その他正社員の就業規則第○条に定められた解雇自由に該当した場合
2.懲戒処分により行政官庁の認定を得て即日解雇するもの及び採用後14日以内のものについては解雇の予告はしない。
(労働時間)
第9条	嘱託社員の始業・終業時刻、休憩時間は、個別の労働契約にて決定する。
(勤務日・休日)
第10条 嘱託社員の勤務日・休日は曜日をもって定めるものとし、個別の労働契約にて決する。
(有給休暇)
第11条 1.嘱託社員の年次有給休暇は、正社員の就業規則の定めのとおりとする。
     2.勤続年数の算定に際し、定年後引き続き再雇用された者は定年前より引き続   
       き在籍するものとして取り扱うこととする。
(遅刻・早退・欠勤)
第12条 嘱託社員の遅刻・早退・欠勤については、正社員の就業規則・給与規程の規定を準用する。
(休職)
第13条 嘱託社員には原則として休職を認めない。
(給与)
第14条 嘱託社員の給与は原則として、次の条件の中から会社が個別に設定する。
(1)	正社員と同じ就業時間の場合
固定残業(1ヶ月20時間相当)を含めた基準の年収を360万円とし、この12分の1を月額給与として毎月支給する。
(2)	正社員より短い就業時間の場合
時給1,000円~1,500円を原則として時給もしくは日給で支払う。
(3)	その他、特別な事情があると会社がみとめた場合は、会社が個別に定める給与とする。
(昇給)
第15条 嘱託社員に対する昇給は原則として行わない。
(賞与)
第16条 1.賞与は原則として支給しない。
     2.会社業績が極めてよい場合などは、特別の賞与を支給することがある。
   3.賞与支給する場合、賞与の支給対象者であっても現に支給日に在籍していないものには支給しない。
(退職金)
第17条 嘱託社員には、退職金は支給しない。
(服務規律)
第18条 嘱託社員は、正社員の就業規則第○章に定める服務規律を遵守しなければならない。
(懲戒)
第19条 嘱託社員の懲戒は正社員就業規則第 ○条から ○条により行う。
(協議)
第20条 嘱託の勤務ならびに処遇に関し、この規定に定めない事項については互いに誠意を持って協議し決定する。
(規定の改廃)
第21条 この規定は、社会事情の変化によって必要を生じたときは、改廃できるものとする。

(実施・改訂)
 この規定は平成  年  月  日から実施する。


↑ PAGE TOP