テレワーク社員の給与規程
テレワーク社員の給与規程のテキスト
テレワーク社員の給与規程
(総則)
第1条 この規程は、テレワークをする社員の給与について定める。
2 テレワーク社員の給与についてこの規程の定めのない事項は、次のものに従う。
(1)社員給与規程
(2)労働基準法その他の法令
(給与の構成)
第2条 給与は、基本給と諸手当とから構成する。
(給与の形態)
第3条 給与は、月額で定める月給制とする。
(基本給の決定基準)
第4条 基本給は、次の事項を評価して決定する。
(1)職務の内容
(2)前年度の職務の成果
(基本給の改訂)
第5条 基本給は、毎年4月に改討する。
(専門業務手当)
第6条 専門的知識を必要とする専門業務に携わる者に対しては、専門業務手当を支給する。
(企画業務手当賛)
第7条 経営企滅商品企画または業務企画等の企画業務に携わる者に対しては、企画業務手当を支給する。
企画業務手当は、本人の時間外勤務手当○○時間分に相当する額とする。
(テレワーク手当)
第8条 テレワーク手当は、次のとおりとする。
テレワーク手当 ○○円
(通勤手当)
第9条 通勤手当は支給しない。
2 業務報告、会議等の目的で出社したときは、交通費の実費を支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は支給しない。
(休日勤務手当)
第11条 休日に勤務した時は、休日勤務手当を支給する。ただし、事前に届け出のないものについては支給しない。
(深夜勤務手当)
第12条 深夜に勤務した時は、深夜勤務手当を支給する。ただし、事前に届け出のないものについては支給しない。
(欠勤等の不就業控除)
第13条 欠勤、遅刻または早退による不就業については、給与の控除を行わない。
(テレワークの中途開始・中途離脱の取り扱い)
第14条 給与の計算期間の途中でテレワークを開始したとき、またはテレークから離脱した時は、所定内給与を日割り計算により支払う。
(賞与)
第15条 夏季と年末に賞与を支給する。ただし、業績が不振であるときは支給しない。
(賞与の支給対象者)
第16条 賞与は、賞与計算期間の出勤率が8割以上で、かつ、支給日に在籍している者に支給する。
(賞与の支給額)
第17条 賞与の支給額は、賞与計算期間における業績を基準とし、各人の職務上の成績を評価して決定する。
付則
この規定は平成 年 月 日より実施する。