転進援助規程(大会社・建設業)
転進援助規程(大会社・建設業)のテキスト
転進援助規程
(総 則)
第1条 この規程は、転進援助制度の取扱いについて定めるものである。
(定 義)
第2条 この規程において「転進援助制度」とは、独立自営、再就職などを希望し、退職して第二の人生を選択する従業員に対し、生涯の生活設計を確立するための助成として実施する制度である。
(適用対象者)
第3条 この制度の適用対象者は、次の各号のいずれにも該当する従業員とする。
(1)年齢満○歳から満○歳の者
(2)勤続○年以上の者
(3)退職理由が円満である者
(4)退職後、独立自営または他へ転進する者
(転進援助金)
第4条 転進援助規程の適用を受けて退職する従業員(以下「転進退職者」という。)に対して、会社は次のとおり転進援助金を支給する。
(1)定年扱退職金
退職時の年齢、勤続年数および基本給に基づき定年扱いの退職金を支給する。
(2)特別転進援助金
特別転進援助金として、次の表の年齢加算と勤続加算の合計額を支給する。
イ 年齢加算
満年齢 上級職 事務職
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
満○歳 ○○万円 ○○万円
ロ 勤続加算
満年齢 上級職 事務職
○年以上○年未満 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
○年以上 退職金の
○%相当額 退職金の
○%相当額
(3)賞 与
賞与計算期間中に退職するときは、退職日までの期間について日割計算により支給する。
(転進準備休暇)
第5条 会社は、転進退職者が請求したときは、○日を限度に転進準備のための特別休暇(以下「転進準備休暇」という。)を与える。
2 転進準備休暇は、退職日の直前○カ月前の期間に必要に応じて与える。
3 転進準備休暇は有給とする。
(申 請)
第6条 この制度の適用を受けようとする者は、原則として退職日の○カ月前までに会社に所定の申請書により申請しなければならない。
(退職金等の取扱い)
第7条 第4条の転進援助金は、退職日から○日以内に支給する。ただし、賞与の支給は、在籍の従業員と同じ日に行う。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。