会社規程(規定)・規則の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 人事・労務
  3. 通勤災害補償規程

通勤災害補償規程

通勤災害補償規程のテキスト

       通勤災害補償規程

(目 的)
第1条 この規程は、従業員が通勤により負傷、疾病、障害又は死亡(以下、「通勤災害」という。)した場合に、労働者災害補償保険法(以下、「労災保険法」という。)に基づく保険給付とは別に会社が行う給付について定める。
(通勤の定義)
第2条 この規程に定める「通勤」とは、従業員が就業のため住居と就業の場所との間を、通常の経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く。なお、この規程については重大な過失のないことを原則とする。
(適用範囲)
第3条 この規程は、従業員のすべてに適用する。
2 パートタイマー、契約従業員、臨時従業員については別に定めるものとする。
(給付の種類)
第4条 従業員が通勤災害を受けた場合は、次の給付を行う。
(1) 療養給付
(2) 休業給付
(3) 障害給付
(4) 遺族給付
(5) 葬祭給付
(6) 介護給付
(7) 弔慰金
(療養給付)
第5条 従業員が通勤災害により療養する場合には、労災保険法第22条の定めによる給付のほか、初診時の一部負担金を支給する。
2 その他、会社が療養上必要と認める費用については、健康保険給付に準じて支給する。
(休業給付)
第6条 従業員が前条の定めによる療養のため就業することができない場合は、休業開始後○○年を限度として平均賃金に休業日数を乗じた額を支給する。ただし、労災保険法第22条の2及び労災保険法特別支給金支給規則(以下、「支給金規則」という。)第3条の定めによる給付を受けた場合は、会社はその差額を支給する。
(障害給付)
第7条 従業員が通勤災害により療養し、治癒した後も身体に障害を残した場合は、労災保険法第22条の3及び支給金規則第4条の定めによるほか、労災保険法による障害等級に応じて平均賃金に次の日数を乗じた額の一時金を支給する。
第1級  ○○日    第5級  ○○日
第2級  ○○日    第6級  ○○日
第3級  ○○日    第7級  ○○日
第4級  ○○日
(遺族給付)
第8条 従業員が通勤災害により死亡した場合は、労災保険法第22条の4及び支給金規則第5条の定めによるほか、平均賃金に○○日を乗じた一時金を支給する。ただし、その額が○○円に満たないときは○○円とする。
2 前項の給付を受ける遺族の範囲及び順位は、労災保険法第16条の2の定めを準用する。なお、同順位者が2人以上いるときは合議により支払を受ける者1人定めた上、同順位者全員の同意を証明する書面を提出した者に支給する。
(葬祭給付)
第9条 従業員が通勤災害により死亡した場合は、法第25条の定めによるほか、平均賃金に○○日を乗じた一時金を支給する。
2 前項の支給を受ける遺族の範囲及び順位は、前条の定めによる。
(介護給付)
第10条 従業員が通勤災害により労災保険法第24条の定めにより介護給付を受けている場合は、その介護を受けている間につき月額○○円を支給する。
(弔慰金)
第11条 従業員が通勤災害により死亡したときは、会社は遺族に対し弔慰金として○○円を支給する。
(打切補償)
第12条 従業員が通勤災害により療養開始後○○年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、打切り補償として平均賃金に○○日を乗じた一時金を支給する。ただし、その額が○○円に満たないときは○○円とする。
(支給制限)
第13条 従業員が労災保険法第12条の2に定める支給制限を受けた場合は、この規定による給付についてもその全部又は一部を支給しないことがある。
(他の給付との調整)
第14条 他の保険給付又は第三者から相当の給付を受けた場合は、労災保険法第12条の4の定めによるほか、この規程による給付額を限度として、第5条から第9条までの給付額を相殺又は減額する。

附 則
この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。


↑ PAGE TOP