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通信教育取扱規程(中小会社・小売業)

通信教育取扱規程(中小会社・小売業)のテキスト

       通信教育取扱規程

(総 則)
第1条 この規程は、株式会社○○(以下「会社」という。)の通信教育の取扱いに関する事項を定めたものである。
(目 的)
第2条 通信教育は、従業員が業務知識を体系的に習得し、業務遂行能力の向上を図ることを目的として実施する。
(適用範囲)
第3条 この規程は、全従業員を対象とする。ただし、勤続年数1年未満の者を除く。
(指定通信教育)
第4条 人事部は、会社の教育方針および教育計画に基づいて各種の通信教育を検討し、適当であると認めたものをこの規程の対象となる通信教育(以下「指定通信教育」という。)として指定する。
2 人事部は、指定通信教育のリストを作成し公表する。
(受講申請)
第5条 指定通信教育の募集期間は、○月上旬から○月中旬とする。
2 受講希望者は、前項の募集期間中に所定の様式により人事部へ申請する。
3 人事部は、指定通信教育ごとに受講希望者を取りまとめ、一括して受講手続を行う。
(受 講)
第6条 受講スケジュール、レポート提出その他受講に関する具体的な事項については、各指定通信教育の定めるところによるものとする。
(修 了)
第7条 各指定通信教育の定めるレポートまたはテスト等がすべて合格基準に到達し、修了試験がある場合はそれに合格し、修了証の交付を受けた場合に、指定通信教育を修了したと認める。
(報 告)
第8条 指定通信教育を修了した者は、修了証の写を添付し所定の様式により人事部へ提出する。
(費用負担)
第9条 指定通信教育を修了した者については、費用の全額を会社が負担する。
 

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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