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二つめの顔ルール

二つめの顔ルールのテキスト

       「二つめの顔」運用ルール
(目的)
第1条	「二つめの顔」制度は、個々の社会性向上と組織の活性化のために実施するものである。社員が日常の業務以外の場で地域社会とのつながりを強めることで、人間力やモチベーション向上にも好影響が生まれ、自社の組織の活性化に結びつくことを期待して導入する。
(定義)
第2条	「二つめの顔」制度は、当社以外の場で活動することを推奨するものであり、いずれの社員においても活動することができる。ただし、日常の業務に支障をきたすほどの活動は認めない。
  2、当社以外の場で活動することが当社の給与以外の収入を得ることにもつながる場合は、上長に報告の上、総務部に相談すること。
(手続き)
第3条	「二つめの顔」としての活動を希望する者は、「“二つめの顔”申請書」に記入の上、上長に提出すること。
  2、申請書の提出を受けた上長は、総務部に報告の上、本人と面談を行ない、下記の項目について理解徹底をはかること。
    ①活動をする団体とその活動内容を報告すること。
    ②活動を通して新たな人脈が生まれ、自社の業務にも影響する可能性がある場合は、速やかに上長へ相談すること。
    ③活動を通して何らかの報酬が発生する場合は、速やかに上長へ報告すること。
    ④活動のために日常の業務に支障をきたす場合は、速やかに上長へ相談すること。
    ⑤活動の内容は、積極的にFacebook等のSNSで発信すること。また、朝礼等で職場内にも報告・発信を行なうこと。
(特記事項)
第4条	二つめの顔としての活動により、社会性・人間力の向上が認められたり組織にも好影響を与えた場合は、当社の評価制度において評価の対象となる。
  2、日常の業務に時間的あるいは精神的、肉体的に支障をきたすほどになった場合は二つめの顔としての活動を禁止する場合がある。

付則 このルールは、令和○年○月○日から施行する。

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