ワーキングネーム使用ルール
ワーキングネーム使用ルールのテキスト
ワーキングネーム規定
(目的)
第1条 この規定は、社員がワーキングネームを使用するためのルールについて定める。
(対象者)
第2条 対象者は、ワーキングネームの使用を希望する社員とする。
(ワーキングネームの申請方法)
第3条 ワーキングネームの使用を希望する者は、「ワーキングネーム使用申請書」に必要事項を記入の上、所属長に提出しなければならない。
(ワーキングネームの許可)
第4条 会社は、第3条の申請に基づき、ワーキングネームの審査を行い、使用を認める。
2 会社は、審査の結果、不適切と判断した場合は、再申請を命じる。
(本名を使わなければならない場合)
第5条 第4条により許可を得た場合であって、次の場合は、本名を使わなければならない。
①雇用契約書を締結する場合
②社会保険や税務申告等のために書類に氏名を記載する場合
③給与振り込みを希望する場合
④健康診断を受ける場合
⑤その他会社が必要と認めた場合
(ワーキングネームの変更事由と回数)
第6条 ワーキングネームの変更は、次の場合を除き、1回のみ認める。
①結婚・離婚した場合
②ワーキングネームを使用し続けることにより会社及び本人に損害が生じる恐れがあると会社が認めた場合
(家族等への告知)
第7条 ワーキングネームを使用している者は、家族や親類等会社に連絡する可能性のある人に対し、ワーキングネームを使っていることを告知しなければならない。
(本名の開示)
第8条 会社は、次の場合を除き、第三者に対して本名を開示しない。
①法令等に定めがある場合
②本人の同意がある場合
③既に公表された事実である場合
④個人の生命、身体、財産等の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要がある場合
付則
この規定は、平成○年○月○日から施行する。