ワークシェアリング規定
ワークシェアリング規定のテキスト
ワークシェアリング規定
(目的)
第1条 この規程は、社員の多様な働き方の希望に応えるため設けるワークシェアリング制度の取り扱いを定める。
(方法)
第2条 ワークシェアリングは、次のうち、いずれか1つ、あるいは2つ以上の方法によっ
て行う。
(1) 時間外労働の制限
(2) 休日の増加
(3) 所定労働時間の短縮
(給与の取り扱い)
第3条 ワークシェアリングを実施し、労働時間が減った分については、原則として賃金は支給しない。この場合、賃金の引き下げは、次のうちいずれか1つ、あるいは2つ以上によって行う。
(1) 基本給の不就労部分の引き下げ
(2) 諸手当の減額又は不支給(但し、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当は除く)
(3) 賞与の減額又は不支給
(対象者)
第4条 ワークシェアリングの対象者は、全社員とする。
(ワークシェアリングの事由)
第5条 社員がワークシェアリングを申し出ることの事由は次のとおりとする。
(1) 育児、子の養育、介護などの家庭事情
(2) スクーリングやボランティアなどの自己研鑽
(3) その他、社員の成長に資すると会社が認める事由
(申し出のルール)
第6条 ワークシェアリングを希望する社員は、所属長を通じて会社に、ワークシェアリングの事由、期間を明らかにして申し出る。
2 会社は、社員の希望と現場業務量等を考慮して、期間を決定する。
3 育児・介護休業規定による短時間勤務該当者についても、本条の申し出をすること。
4 ワークシェアリング該当者は、期間終了後には、原則として従前の勤務形態に戻る。
(引継ぎ)
第7条 ワークシェアリングに該当したものは、後任の社員に、仕事内容の引継ぎを親切・丁寧に行う義務がある。義務を果たさない場合は、ワークシェアリングの決定を取り消すことがある。
(その他の取り扱い)
第8条 その他、本規定に定めのない事項については、会社とワークシェアリング対象者の
間で誠実に協議の上定める。
(附 則) この規則は、平成○○年○○月○○日から施行する。