役員退職慰労金規程
役員退職慰労金規程のテキスト
役員退職慰労金規程
第1条(目 的)
当会社の取締役および監査役(以下「役員」という)に対し,株主総会の決議に基づき支給する退職慰労金(死亡による退職の場合の弔慰金を含む)の金額は,本規程に定めるところにより決定する。
第2条(退職慰労金の内訳)
退職慰労金の金額は,基本額と功績加算金との合計額とする。
第3条(基本額)
1 基本額は,次の計算式により算出する。
役員在任中の最高の報酬月額×〇×在任月数÷12
2 前項において報酬月額とは,役員報酬と使用人分給与の合計月額をいう。
3 第1項の在任月数は,取締役または監査役に就任した日の属する月の翌月を最初の月とし,その退職の日の属する月を最終の月として計算する。
第4条(功績加算金)
退職した役員の在任中の当会社に対する功績を勘案し,基本額に次の係数を乗じた額を限度として,功績加算金を支給することができる。
(在任中の最高の職位) (係 数)
1.社長,会長 0.25
2.副社長 0.15
3.専務,常務 0.10
4.取締役 0.10
5. 常勤監査役 0.10
第5条(減 額)
退職した役員が在任中に当会社に対し損害を与えたとき,または当会社の業績不振により前3条に基づき算出された金額を支給することが困難であると認められるとき,その他相当の事由があるときは,前3条に基づき算出された退職慰労金の金額を減額することができる。
第6条(適 用)
本規程は,令和〇年〇月〇日より施行し,同日以後に退職する役員に対して適用する。
第7条(改 正)
本規程は,取締役会の決議により改正することができる。