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役職者リフレッシュ休暇規程

役職者リフレッシュ休暇規程のテキスト

       役職者リフレッシュ休暇規程
(目的)
第1条 この規程は、役職者の心身のリフレッシュと今後のキャリア設計、および部下への業務の権限移譲の推進(上司が一定期間休んでも通常どおり業務が運用できる体制づくり)への期待を込めて、特別休暇を与える制度について定める。

(対象者の範囲)
第2条 役職者リフレッシュ休暇制度は、毎年4月現在で課長以上の役職者を対象とする。

(リフレッシュ休暇の日数)
第3条 役職者リフレッシュ休暇は、1回2週間を原則とする(土日を含む連続14日間)。

(給与の取扱い)
第4条 役職者リフレッシュ休暇期齢ま有給(本人の持つ年次有給休暇とは別)とする

(取得時期)
第5条 役職者リフレッシュ休暇は、2年(1年は4月一翌年3月を単位とする)に1回、計画的に休暇準備をして、業務に影響がない時期に取得しなければならない。

(取得手続)
購6条 リフレッシュ休暇を取得するときは、取得3か月以上前に会社に届け出たうえで、業務に支障のないように調整しなければならない。調整が適当でない場合は、休暇を認めないことがある。
2 周囲の社員は、リフレッシュ休暇対象の社員が、気持ちよく休暇を取得できるよう、協力しなければならない。

(休暇期間中の連絡)
第7条 休暇期間中は役儲およびその部下も、原則として連絡はとらないものとする。やむを得ず業務報告をする場合は、部下からのメール等の報告のみとし、上司からの指示命令は行わないものとする。ただし、きわめて重要かつ緊急の事態が発生した場合は例外を認める。

(報告)
第8条 役職者リフレッシュ休暇を取得した者は、休暇終了後最初の出勤日に「今後、当社で取組みたいこと」についてのレポートを管理担当取締役に提出しなければならない。形式・文字数などは自由とする。

(その他)
第9条 その他、本条に定めない事項については、会社と対象社員および周囲の社員が誠実に協議し、役職者リフレッシュ休暇の取得を推進するものとする。

附  則   この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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