役職定年規定
役職定年規定のテキスト
役職定年規定
(目的)
第 1 条 本規程は、一定年齢に達した役職者の定年を規定することにより、若手社員登用による組織活性化とスムーズな事業ノウハウの継承を実現することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規定は、就業規則に定める正社員に適用する。ただし、例外的に正社員以外から役職者に登用されている場合は、その者にも適用する。
(役職定年年齢)
第3条 役職の定年は次のとおりとする。
① 本社部長・支店長 57歳
② 本社次長・営業所長 55歳
③ 本社課長・支店次長 53歳
2.前項の役職定年は、取締役および執行役員が兼務している場合は適用しない。
(役職離脱日)
第4条 役職離脱日は、当該年齢に達した後、最初に迎える9月30日もしくは3月31日とする。
(役職離脱後の身分)
第5条 役職離脱後は「参与」職として、後任の役職者を補佐しなければならない。
2.役職離脱後も社内資格等級は変更せず、基本給も変更しないものとする。ただし、役職手当は給与規程の定めに従い変更する。その他の給与に関する事項は給与規程による。
3.役職離脱後の対外的呼称は「参与」とする。
(役職定年の延長)
第6条 第3条の役職定年は、次の各号の1つ以上に該当する場合に限り取締役会の承認を経て、最大1年間延長することがある。
① 後任の役職者に適任者がなく、兼務する適任者もいない場合
② 大きなプロジェクトなどが進行中で、役職者を変更することが会社利益を大きく損なうと思われる場合
③ その他、会社経営上、役職者を変更することが極めて不利益を発生させることが明白な場合
付則
この規定は平成 年 月 日より実施する。