役割効果規程
役割効果規程のテキスト
役割効果規程
(目的)
第1条 この規程は、従業員が社内や部門内での役割を正しく理解するとともに、会社が組織への貢献度合いを公正に評価し処遇へ反映することで従業員一人ひとりのキャリアアップに資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者は、評価対象期間の末日に在籍する正規の従業員(いわゆる正社員。短時間正社員・地域限定正社員、職種限定正社員を含む)とする。ただし、次の者は除く。
①入社後4か月未満の者
②長期欠勤休職などの自由により、評価対象期間中の勤務が4か月未満の者
2 前項の規定にかかわらず、契約社員、アルバイト、パート社員などの正社員以外であっても、部門長が目標管理制度の対象と認定した場合は、本規程を適用する。
(考課の構成)
第3条 人事考課では、成果評価、行動評価(執務態度評価を含む)
の2つの評価結果を軸とし、バリュー評価・部門およびチームの評価、その他の要素を勘案し、役割等級基準に定められた役割が全うされているか、およびそれ以外の繊への貢献がどの程度あったかを総合的に判断し、総合評価(半期・年間)を決定する。
(人事考課の反映)
第4条 人事考課は以下に反映させる。
・7月賞与および12月賞与
・7月の昇給
・7月の昇格
・人事異動
・教育訓練
・その他・すべての人事施策
(人事考課の決定機関)
第5条 人事考課は、各種人事評価の結果をもとに人事評価会議で決定し、最終的に取締役会の承認を経て決定する。ただし、臨時に対応しなければならない事案については、代表取締役が決定する。
(人事考課会議)
第6条 最終の評価を確定するために、毎年評価時期に人事部は人事考課会議を招集する。人事考課会議の参加者は原則として取締役および各部門長とし、事務局は人事部人事担当者とする。
2 議長は代表取締役とし、議長が認めた場合は前項の参加者以外の参加を認める。
(評価対象期間および実施時期)
第7条 評価の対象期間は、4月~翌3月とし、原則、下記のスケジュールのとおり運用を行う。
10月 ・上期考課(4月~9月)
4月 ・下期考課(10月~翌年3月)
(半期評価の決定方法)
第8条 年に2回の人事評価会議では、各評価要素を以下の基準で総合的に勘案し、半期の考課を決定する。ただし、人事考課会議が認めた別に定める基準を適用させる部門、個人がある場合は、本規定は適用せず別の基準で考課を決定することがある。
1)考課要素
等級 成果評価 行動評価 加点評価
7等級 70% 30% ・バリュー評価
・各部門の評価
・その他の特別評価
6等級
5等級
60% 40%
4等級 +
3等級
40% 60%
2等級
1等級
2)半期考課決定基準
考課基準 半期考課
本人が位置する役割等級をはるかに超えた、極めて高いレベルでの組織貢献が認められる S
本人が位置する役割等級を超えた高いレベルで組織貢献が認められる A
本人が位置する役割等級に応じた一定レベルの組織貢献が認められる。 その中でも、総合的評価が高い B+
その中で、総合的評価は中位である B
その中でも、総合的評価がやや低い B-
本人が位置する役割等級に応じた組織への貢献が十分とは言えない部分がある C
本人が位置する役割等級に応じた組織への貢献ができていない。 D
(半期考課の賞与へ反映)
第9条 半期考課は、原則として以下の基準で賞与に反映させる。詳細は賞与規定に定める。
半期効果 賞与係数
S 2.5
A 2.0
基本給 B+ 1.7
× 半期業績係数
(対象者のみ) 特別加算
(対象者のみ)
× B 1.5 +
B- 1.3
C 1.0
D 0.5
(年間考課の決定方法)
第10条 下期の人事考課会謙は、下期の考課評価を決定後、以下の年間考課決定基準マトリックスに基づき、会社への貢献を総合的に勘案し、年間考課を決定する。ただし、人事考課会議が認めた別に定める基準を適用させる部門もしくは個人がある場合は、本規定は適用せず別の基準で考課を決定することがある。
下期考課
S A B+ B B- C D
上期考課 S S S A A B+ B B-
A S A B+ B+ B B C
B+ A B+ B+ B B B- C
B A B+ B B B- B- D
B- B+ B B B B- C D
C B B B- B- C C D
D B- C C D D D D
(年間考課の昇給・降給反映)
第11条 年間考課は、役割給規程に基づいて、昇給および降給に反映させる。
(年間考課の昇格への反映)
第12条 過去3年間の年間考課は、昇格・降格規程に基づいて、昇格および降格に反映させる。
(年間考課のブイードバック)
第13条 年間考課は、原則として1次評価者より本人にフィードバックを行い、来季の役割と将来のキャリアプランを確認するものとする。
付則 本規程は、平成○○年○○月○○日より実施する。