役割等級基準規程
役割等級基準規程のテキスト
役割等級基準規程
(目的)
第1条 この規程は、会社が従業員に期待する役割と責任により資格等級を区分し、これに基づいて従業員の公平な処遇を行うとともに、従業員自らの能力開発と人材育成を促進することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、就業規則に定めるすべての従業員に適用する。ただし、別途役割について契約を結んでいる従業員は個別の定めによる。
(用語の定義)
第3条 この規定で用語の定義は、次のとおりとする。
①役割各人に課される仕事上、期待されており遂行しなければいけない役目。
②役割等級従業員の役割の範囲と程度を基準にして、従業員に共通に適用される区分。
③職掌従業員が担当する職務を、その性質、責任、役割、働き方、目的などの類似性からまとめた区分。
④役職従業員が担当する役割や責任に応じて任命される呼称。社内、社外的に呼称が必要な場合に設定される。
⑤職務具体的な担当する仕事。
⑥格付け従業員を各人の役割に応じた資格等級に決定すること。
⑦昇格 従業員を現有の資格等級より上位の等級に格付けすること。
⑧従業員を現有の資格等級より下位の等級に格付けすること。
(役割等級と職掌の構成)
第4条 役割等級と職掌は別表のとおり定める。
(役割等級の区分)
第5条 役割等級は7等級に区分する。各等級の役割等級基準は別表の通り定める。
(職掌の区分)
第6条 職掌は、一般職、中級専門職、上級専門職、管理職の4つに区分する。それぞれの役割等級は別表のとおりとする。
(職務別役割基準)
第7条 職務別役割基準は職務ごとに果たすべき役割の内容と、その他必要とされる資格や条件などを整理し、基準化したものをいう。
2 職務別役割基準書は、必要に応じて職務調査を実施して作成するものとし、新規の事業展開、仕事の内容または方法の変更により必要に応じて改定する。
(初任格付け)
第8条 新規に入社した者は、次のとおり資格等級を定める。
①定期学卒採用者は、原則として一般職1等級として採用する。
②中途採用者は本人の経験や能力および本人の希望職種等を勘案して仮に格付けを行う。ただし、試用期間終了後本採用時に改めて格付けを見直すこととする。
(役割等級と対応役職)
第9条 役職は、役割等級基準に定める基本対応役職を原則として、各部門の責任者の判断で必要に応じて任命できる。また、役職名称も役割等級基準に定めるもの以外も含めて自由に設定してよいものとする。ただし、役割等級の2級以下は原則として役職を任命することはできない。また、社会通念上、本人の役割とバランスを欠いた役職名を設定することは認めない。
(キャリア開発醐
第10条従業員個々人のキャリアビジョンに基づく意思と脚・
(キャリア開発面接)
第10条従業員個々人のキャリアビジョンに基づく意思と能力、適性に応じ、配置転換、異動による効果的な人材育成と活用の実現を目指して、人事部とキャリア開発面接を行う。
(昇格・降格)
第11条 昇格および降格は、昇格・降格規程で定める。
付則 本規定は、平成○○年○○月○○日より実施する。