預金管理規程
預金管理規程のテキスト
預金管理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、○○株式会社従業員の預金の取扱い並びに管理について定める。
(預金者の範囲)
第2条 預金者は従業員とする。ただし、顧問及び嘱託者は除くものとする。
(預金の種類)
第3条 預金の種類は次のとおりとする。
(1) 普通預金
(2) 定期預金
(預金通帳等)
第4条 会社は預金保管の証として預金通帳を交付し、預金者がこれを管理する。
2 預金通帳には預入金、払戻金、預金利子を記入し、常に預金残高を表しこれを証明する。
3 預金通帳又は印鑑を紛失、汚損、変更等の場合は、直ちに会社に届け出なければならない。
4 前項の届出以前に生じた損害については、会社は責任を負わない。
(預金の管理)
第5条 会社は預金者について預金種類別台帳及び社内預金勘定元帳を備え付け、預け入れ、払戻し、並びに残高を発生の都度記録し管理する。
2 社内預金に関する事務は、○○部○○課が行う。
(預金の源資)
第6条 預金は会社が支給した賃金及び賞与の範囲に限るものとする。
(預金の限度額)
第7条 預金者一人当たりの預金限度額は、預金の合計で○○万円とする。
(1) 普通預金 ○○万円
(2) 定期預金 ○○万円
(預け入れ、払戻し等の手続)
第8条 預金者は預金の預け入れ又は払戻しの都度、「預金預入申込書」又は「預金払戻請求書」に預金通帳を添え申し出るものとする。
2 預金の預け入れ又は払戻しは解約を除き○○円単位とする。
3 預金の払戻しの申し出は、払戻日の○○時から○○時までとする。
(預金の保全措置)
第9条 会社は、この預金を保全するため○○銀行に対して保証委託を行う。
第2章 普通預金
(預金の預け入れ)
第10条 この預金の預け入れは、給与からの控除又は現金持参とする。
(預金の利率)
第11条 この預金の利率は年○○パーセントとする。利子の計算は次の各号による。
2 利子の計算は、毎年2回(○○月○○日、○○月○○日)に行い、同日付けで元本に繰り入れる。
3 利子の計算期間は、前期○○月○○日から○○月○○日、後期○○月○○日の期間とする。
4 利子の計算方法は、計算期間の残高について○○円未満は切り上げて計算し、繰り入れ利子については、円未満の端数を切り捨てる。
第3章 定期預金
(預金の期間)
第12条 この預金は1年満期の定期預金とする。
(預金の預け入れ)
第13条 この預金の預け入れは、次の各号のいずれかの方法によるものとし、1回の預け入れの金額は○○万円以上とする。
2 現金、給与又は賞与からの控除。
3 満期の到来した定期預金の全部又は一部を継続預け入れによるもの。
(契約の更新)
第14条 満期日に預金者より払戻しの請求がない場合は、契約更新の意思があるものとみなし、利子を元金に繰り入れる。
(利 率)
第15条 この預金の利率は、次のとおりとする。
(1) 満期 年○○パーセント
(2) 中途解約 普通預金の利率による
2 利子は、満期日に元金に繰り入れる。
第4章 雑 則
(休職・死亡)
第16条 預金者が休職となった場合は、給与から控除している預金については、特別の申し出がないときを除き、控除を中止する。
2 預金者が死亡した場合は、遺族は利子を含めた預金残高全額の払戻しを受けなければならない。
(譲渡の禁止)
第17条 預金の譲渡は、理由の如何を問わずこれを認めない。
附 則
この規程は、平成○○年○○月○○日から実施する。