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有期契約労働者就業規則

有期契約労働者就業規則のテキスト

       有期契約労働者就業規則

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、〇〇株式会社(以下「会社」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、有期契約労働者の就業に関する労働条件及び服務規律を定めたものである。
2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労働基準法その他の法令の定めによる。
(定 義)
第2条 この規則において「有期契約労働者」とは、第2章の定めにより会社に有期契約で採用された者をいう。
(規則の遵守の義務)
第3条 会社は、この規則に定める労働条件により、有期契約労働者に就業させる義務を負う。また、有期契約労働者は、この規則を遵守しなければならない。

第2章 採用、労働契約等
(採 用)
第4条 会社は就職を希望する者の中より、選考試験に合格し、所定の手続を経た者を有期契約労働者として採用する。
2 有期契約労働者として採用された者は、採用された日から〇週間以内に次の書類を提出しなければならない。
① 履歴書
② 住民票記載事項証明書
③ 自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
④ 資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
⑤ その他会社が指定するもの
3 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
(試用期間)
第5条 有期契約労働者として新たに採用した者については、採用した日から〇か月間を試用期間とする。
2 前項について、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
3 試用期間中に有期契約労働者として不適格と認めた者は、本採用を行わない。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
(労働契約の期間等)
第6条 有期労働契約の期間は、1年以内とする。
2 労働契約期間の終了後における当該契約に係る更新の有無や更新の判断基準等については、労働条件通知書で示す。
(労働契約の明示)
第7条 会社は、有期契約労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。
(異 動)
第8条 会社は、業務上必要がある場合は、有期契約労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。

第3章 服務規律
(服 務)
第9条 有期契約労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第10条 有期契約労働者は、以下の事項を守らなければならない。
① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
⑥ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
⑦ 酒気を帯びて就業しないこと。
⑧ その他従業員としてふさわしくない行為をしないこと。
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第11条 性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
(個人情報保護)
第12条 有期契約労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 有期契約労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

第4章 労働時間、休憩及び休日
(労働時間及び休憩)
第13条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
  始業時刻 〇時
  終業時刻 〇時
  休憩時間 〇時から〇時まで(1時間)
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(休 日)
第14条 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
③ 年末年始(12月〇日~1月〇日)
④ 夏季休日(〇月〇日~〇月〇日)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
(時間外及び休日労働)
第15条 会社は、業務上の都合により、第13条第1項で定める労働時間外、また第14条で定める休日に労働を命じることがある。
(始業及び終業時刻の記録)
第16条 有期契約労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。

第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第17条 勤続年数に応じ、所定労働日の8割以上を出勤した有期契約労働者に対して以下の表に掲げる年次有給休暇を与える。

勤続年数	6月	1年
6月	2年
6月	3年
6月	4年
6月	5年
6月	6年
6月以上
付与日(年次有給休暇)数	10日	11日	12日	14日	16日	18日	20日
2 年次有給休暇は、特別の理由がない限り少なくとも1週間前までに、所定の方法により事前に届け出るものとする。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合は、有期契約労働者が指定した日を変更することがある。
3 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各有期契約労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
4 年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができる。
(産前産後の休業)
第18条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の有期契約労働者から請求があったときは、休業させる。
2 産後8週間を経過していない有期契約労働者は、就業させない。
3 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した有期契約労働者から請求があった場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。
(育児時間等)
第19条 1歳に満たない子を養育する有期契約労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な有期契約労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(母性健康管理のための休暇等)
第20条 妊娠中又は出産後1年を経過しない有期契約労働者から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、申出があったときは、以下の範囲で休暇を与える。
① 産前の場合
   妊娠23週まで……4週に1回
   妊娠24週から35週まで……2週に1回
   妊娠36週から出産まで……1週に1回
  ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。
② 産後(1年以内)の場合
   医師等の指示により必要な時間
2 妊娠中又は出産後1年を経過しない有期契約労働者から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、以下の措置を講ずることとする。
① 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
② 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
③ 妊娠中又は出産後の諸症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減、所定労働時間の短縮、休業等
(育児・介護休業等)
第21条 有期契約労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。
(裁判員等のための休暇)
第22条 有期契約労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。
① 裁判員又は補充裁判員となった場合    必要な日数
② 裁判員候補者となった場合        必要な時間

第6章 賃 金
(賃 金)
第23条 有期契約労働者に対する賃金は、賃金規程に定める。
(割増賃金)
第24条 第13条第1項及び第14条に定める、法定を超えた時間外、深夜又は法定休日に勤務をさせた場合は、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支給する。
(休暇等の賃金)
第25条 第17条第1項に定める年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 前項以外の休業及び休暇は、特別の定めのない限り、無給とする。
(欠勤等の扱い)
第26条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間数に対する賃金は不支給とする。
(賞与・退職金)
第27条 賞与及び退職金は、支給しない。

第7章 退職、雇止め及び休職
(退 職)
第28条 有期契約労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 労働契約期間が終了し、同契約が更新されなかったとき
② 本人の都合により退職を申し出て会社が承認したとき
③ 死亡したとき
④ 解雇したとき
2 有期契約労働者が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までに退職願を提出しなければならない。
3 退職する者は、退職日までに業務の引継その他指示されたことを終了し、会社から貸与されている金品を返却しなければならない。
(解 雇)
第29条 有期労働契約者は、以下の事由により解雇されることがある。
① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職責を果たし得ないとき
② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき
③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、有期契約労働者が傷病補償年金を受けているときまたは受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む)
④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき
⑤ 第39条に規定する懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき
⑥ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき
⑦ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき
2 前項の規定により有期契約労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
3 第1項の規定による従業員の解雇に際して従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

第8章 福利厚生等
(福利厚生)
第30条 会社は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、社員と同様の取り扱いをする。
(雇用保険等)
第31条 会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当する有期契約労働者については、必要な手続をとる。
(教育訓練の実施)
第32条 会社は、有期契約労働者の技能知識教養を向上させるために必要に応じて教育を行い、又は社外の教育に参加させることがある。

第9章 安全衛生及び災害補償
(安全衛生の確保)
第33条 会社は、有期契約労働者の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。
2 有期契約労働者は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
(健康診断)
第33条 引き続き1年以上(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事するものについては6か月以上)使用され、又は使用することが予定されている有期契約労働者に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
2 有害な業務に従事する有期契約労働者に対しては、特殊健康診断を行う。
(安全衛生教育)
第34条 有期契約労働者に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。
(災害補償)
第35条 有期契約労働者が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。
2 有期契約労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。

第10章 正社員への転換
第36条 正社員への転換を希望する有期契約労働者については、以下の要件をすべて満たした場合、正社員として採用し、労働契約を締結する。
① 勤続年数満〇年以上
② フルタイム勤務できること
③ 会社が実施する正社員転換試験に合格したこと
④ 心身ともに健康であり、職務に対する意欲があること
⑤ 正社員と同様の異動を受け入れることができること
⑥ 直属上司の推薦があること
⑦ 過去〇年に懲戒処分を受けていないこと
2 正社員に転換した者の労働時間・休日・休暇その他の労働条件は、別に定めるところによる。
3 年次有給休暇の勤続年数の算定においては、有期契約労働者としての勤続年数を通算する。

第11章 表彰及び懲戒
(表 彰)
第37条 有期契約労働者が、次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
① 業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき
② 勤務成績が優秀で他の模範となるとき
③ 災害の防止又は、非常の際、特に功労があったとき
④ 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰は、表彰状のほか賞金を授与する。
(懲戒の種類)
第38条 会社は、有期契約労働者が次条のいずれかに該当するときは、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
① けん責 始末書を提出させて将来を戒める。
② 減 給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③ 出勤停止 始末書を提出させるほか、〇日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④ 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
(懲戒の事由)
第39条 前条の懲戒事由は次のとおりとする。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき
② 正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、〇回にわたって注意を受けても改めなかったとき
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く)
⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき
⑨ 会社内において、性的な関心を示したり、又は性的な関係を強要したとき
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき
⑪ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき
⑫ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき
⑬ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき

附 則
 この規則は平成〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

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