在宅勤務規程(中小会社・製造業)
在宅勤務規程(中小会社・製造業) のテキスト
在宅勤務規程
(総 則)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)における在宅勤務制度の取扱いについて定めるものである。
(目 的)
第2条 在宅勤務制度は、従業員に対し一定期間自宅で業務に従事することを認めることで、通勤時間を節約して業務の効率化およびゆとりある生活と仕事の両立を図るとともに勤労意欲を向上させることを目的とする。
(適用対象者)
第3条 在宅勤務制度の適用対象者は、次の条件を満たし、会社の承認を得た者とする。
ただし、○○職○級以上の者を除く。
(1)在宅勤務の申請時点で、勤続○年以上の者
(2)在宅勤務に適した業務に従事している者
(3)勤務態度が良好な者
(4)業務管理能力に優れている者
2 前項の規定にかかわらず、営業部所属の者、秘書室勤務の者には適用しない。
3 育児・介護を行う者の在宅勤務の取扱いについては、別に定める「育児・介護のための在宅勤務取扱規程」による。
(服務上の心得)
第4条 在宅勤務を行う者(以下「在宅勤務者」という。)は、この規程その他会社の諸規程、関係法令、所属長の指示命令を遵守し、誠実に自己の職務を遂行しなければならない。
(手 続)
第5条 在宅勤務制度の適用を受けようとする者は、次の事項を記載した所定の申請書を所属長を通じて人事部に提出し、承認を得なければならない。
(1)氏名および所属部署
(2)在宅勤務で行う業務の具体的内容
(3)在宅勤務の予定期間
(4)在宅勤務期間中の会社との連絡方法
(5)その他必要な事項
(在宅勤務の期間)
第6条 在宅勤務の期間は、原則として所定休日を含め、1回につき連続○日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、会社は業務の都合上その他の理由から、在宅勤務の期間終了前に通常勤務の復帰を命令することがある。
3 在宅勤務期間中の休日および休暇は、就業規則の定めるとおりとする。
(労働時間)
第7条 在宅勤務により就業した日は、就業規則の定める所定労働時間を勤務したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、業務を遂行するために所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、当該業務の遂行のために通常必要とされる時間労働したものとみなす。
3 休憩時間は、就業規則の定める休憩をとったものとみなす。
(時間外・深夜勤務)
第8条 第7条第2項の時間が法定労働時間を超えた場合、または深夜勤務を行った場合は、「給与規程」の定めるところにより割増賃金を支払う。
2 前項の時間外勤務、深夜勤務を行う場合は、所定の様式により、事前に所属長に届け出て許可を得なければならない。
(給 与)
第9条 在宅勤務期間中の給与については、「給与規程」の定めるところによる。
(就業場所)
第10条 在宅勤務者の就業場所は、原則として自宅とする。
2 業務の都合上その他やむを得ない事由がある場合は、会社の承認を得て自宅以外の場所で就業することができる。
3 前項の場合、事前に就業場所の名称、所在地および連絡方法について所属長を通じて会社に届け出なくてはならない。
(費用の負担)
第11条 在宅勤務により発生する光熱費、通信費その他の費用は、原則として本人負担とする。
2 自宅以外の場所で就業したことにより発生した費用は、原則として本人負担とする。
(報 告)
第12条 在宅勤務者は、業務の進捗状況を少なくとも1日○回、所定の方法により会社に報告しなければならない。
(出 社)
第13条 会社は業務上必要があるときは、在宅勤務中の者に出社を命ずることがある。この場合、在宅勤務者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(復 帰)
第14条 在宅勤務者が次の各号のいずれかに該当するときは、通常の勤務形態に復帰するものとする。
(1)在宅勤務期間が終了したとき
(2)在宅勤務期間の終了前に在宅勤務者本人から復帰の申請があり、会社がこれを認めたとき
(3)在宅勤務期間の終了前に、業務の都合上その他の理由から、会社が在宅勤務からの復帰を命令したとき
(機密保持)
第15条 在宅勤務者は、業務上知り得た機密や顧客情報等に関する規則を遵守し、適切な機密管理を行うとともに、その一切の責任を負わなければならない。
(教育訓練)
第16条 会社は、在宅勤務者に対し、必要な教育訓練を行う。この場合、在宅勤務者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(安全衛生)
第17条 会社は、在宅勤務者の安全衛生の確保のため、必要な措置を講じる。
2 在宅勤務者は、就業規則その他会社の諸規程、安全衛生に関する法令等を遵守し、労働災害の防止に努めなければならない。
(災害補償)
第18条 在宅勤務者の災害補償については、「労働災害補償規程」の定めるところによる。
付 則
(実施期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する。